不動産売却において、トラブルに発展しやすい問題のひとつが残置物です。
残置物という言葉を耳にしたことがあっても、具体的に何を指すのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における残置物とは何かを解説します。
残置物に関して生じやすいトラブルにも触れるので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における残置物とは何か
不動産売却における残置物とは、その不動産に居住していた方が退居時に残していった、家具や生活用品などの私物です。
一般的に、残置物については売主が処分するか、新居へ持ち運ぶべきとされています。
しかし、退居の際に売主が買主に無断で物を置いていくケースもみられます。
一般住宅の場合は生活用品が多く、事務所の場合はオフィス用品、飲食店舗の場合は厨房設備など、残置物の種類はさまざまです。
よくある残置物の例としては、エアコンや冷蔵庫、照明、ガスコンロなどが挙げられます。
不動産売却時の残置物に関して生じやすいトラブル
不動産の売却時には、残置物の処分についてトラブルが生じやすいです。
とくにケガや病気により身体的能力が十分でない、不用品が多すぎるなどの理由で、売主が自分で残置物の処分ができない場合には、処分の手配に費用がかかる場合があります。
また、退去時に売主が勝手に置いていったとしても、残置物の所有権は売主にあるため、買主の判断だけでは処分できません。
そのため、売主が自分で処分できない事情がある場合、その事情を買主へ伝えて、買主負担による残置物の処分を承諾してもらいましょう。
なお、買主が残置物の処分を承諾した際には、売主は残置物の所有権を破棄する旨を書面で通知しなければなりません。
ほかに、売却時にエアコンを残すかどうかもトラブルになりやすい点です。
エアコンは照明器具と同様に付帯設備なので、売却時に残す必要はなく、残した場合は残置物となります。
しかし、買主が物件にエアコンが付いているものと思っていて、トラブルに発展するケースも少なくありません。
エアコンを残すかどうかの決定権は売主にあるものの、トラブルを避けるためには、事前に売主と買主の要望をすり合わせて話し合うのが大切です。
買主にエアコンを残してほしいと言われた場合、売主と買主の利害が一致すれば、エアコンを残して退去して問題ありません。
まとめ
今回は、不動産売却における残置物について解説しました。
不動産売却における残置物とは、売主が買主の同意を得ないままで退居時に残していった物です。
トラブルか生じやすいのは、何らかの事情で売主が自分で残置物を処理できないケースや、エアコンを残すかどうかについて売主と買主の要望が異なるケースなどです。
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