今回は「不動産の固定資産評価証明書」について解説します。
固定資産評価証明書とは何か、まずはその概要についてご紹介したうえで、固定資産評価証明書がどんな用途で使われるのかということや、取得方法なども解説していきますのでぜひ参考にしてください。
不動産の固定資産評価証明書とは何?
不動産の固定資産評価証明書とは、固定資産課税台帳に登録されている事項=土地や建物といった固定資産の評価額などを証明するための書類です。
記載内容は、固定資産評価額(土地や建物などの固定資産の評価額)、物件の所在地、土地の地積や地目、建物の床面積や家屋番号などです。
この固定資産評価証明書に記されている固定資産評価額が、固定資産税や都市計画税の税額の根拠として使われます。
ちなみに固定資産評価証明書と混同されがちな証明書として「固定資産公課証明書」というものがありますが、固定資産評価証明書があくまで「固定資産税額の根拠として使われるものであり、税額そのものは記されていない」というのに対して、固定資産公課証明書には固定資産税額が記されているという違いがあります。
不動産の固定資産評価証明書はどんな用途で使用されるのか?
不動産の固定資産評価証明書の主な用途としては「不動産の譲渡(売却)や相続による所有権移転登記申請の際の登録免許税の算定」「不動産相続による相続税の確定申告」「不動産に関するトラブルで訴訟となった場合の手数料の算定」の3つが挙げられます。
注意すべきは、用途ごとに求められる固定資産評価証明書の年度が異なることです。
登記申請のためには申請する日の年度の固定資産評価証明書が、相続税の確定申告のためには相続開始年度の固定資産評価証明書が必要です。
訴訟のための固定資産評価証明書について、どの年度分が必要かは訴訟内容などによっても異なりますので、弁護士などに相談しましょう。
不動産の固定資産評価証明書の取得方法について
不動産の固定資産評価証明書の基本の取得方法は「不動産の所有者が役所窓口や郵送で取得する」というものです。
取得のためには、申請書、本人確認書類、手数料、郵送の場合は切手を貼り宛名も書いた返信用封筒が必要です。
固定資産評価証明書を所有者本人以外が取得するのは難しく、同居家族や相続人、民事訴訟の申立人など「代理で取得できる方」が限られています。
しかも、代理取得の場合は「同居家族が代理取得するなら、所有者の同居家族ということがわかる住民票や戸籍謄本が必要」「相続人が代理取得するなら、被相続人の住民票の除票や戸籍謄本、財産分割協議書などが必要」「申立人が代理取得するなら、所有者直筆の署名が入った委任状が必要」など、所有者本人による取得よりも手間がかかります。
まとめ
今回は不動産の固定資産評価証明書の概要や記載内容、用途、取得方法などを解説しました。
固定資産評価証明書の取得が必要になった時は「どの年度の固定資産評価証明書が必要とされているのか」を間違えないよう気を付けましょう。
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