親族が亡くなって相続が発生した場合、遺産を相続するのは1人ではない場合がほとんどです。
そのため、相続した遺産をどのような割合で引き継ぐのかを、相続人全員できちんと話し合って分ける必要があります。
こちらの記事では、相続した遺産を分ける際におこなわれる遺産分割協議について解説していきましょう。
遺産分割協議とはどんなことをするもの?
親族が亡くなり遺産を相続することになった場合、故人が遺言書を残していれば遺言書にしたがって遺産を分けることになり、遺言書がない場合は法律で定められた割合で遺産を分けます。
ただし、相続人全員が話し合いをして合意できれば、遺産を遺言書や法定相続分通りではない割合で分けることが可能です。
このときにおこなわれる相続人同士の話し合いのことを、遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は相続人全員が話し合いに参加し、全員が合意することが必須です。
遺産分割協議で発生しやすいトラブル
遺産分割協議をすすめる中で発生しやすいトラブルには、以下のようなものがあります。
遺産の範囲によるトラブル
●特定の遺産が、被相続人の遺産かそうでないかについて争いが起きる。
●分かっている遺産以外に遺産があるなど、すべての遺産が明らかになっていないことによるトラブル。
分割方法によるトラブル
簡単に分けることができる現金や預金ではなく、不動産を相続する際にトラブルになりやすい。
評価方法
不動産の評価方法はひとつではなく、評価方法によっては評価額が大きく異なるため、そのことによる意見の相違が起きる。
遺産分割協議におけるトラブル対処法や解決策
遺産分割協議で起こりやすいトラブルの対処法や解決策についてご紹介しましょう。
遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合
相続人の中に遺産を独り占めしようとする人物がいる場合、遺産分割協議を進めることができません。
このような場合には調停を申し立て、最後には審判に進むことになります。
相続人の中に認知症の人物がいる
認知症によって判断能力が不十分な人物が相続人の中にいる場合、成年後見人を選任するための後見開始の審判を、家庭裁判所に申し立てることが必要です。
その後、選任された成年後見人とともに遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議でできるだけトラブルが起きないようにするために、次のような対策をしておきましょう。
●被相続人が存命でも、日ごろから遺産分割について話し合いをしておく。
●被相続人は、あらかじめ遺言書を残しておくようにする。
●遺言の内容を間違いなく実行するために、遺言執行者を指定しておく。
まとめ
親族が亡くなって相続が発生した場合、相続人全員の話し合いと合意があれば自由に遺産を分けることが可能で、この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続人が多いときや不動産の割合が多いときなどは、どうしてもトラブルが発生しやすくなるものです。
誰もが万が一のときのことを考えて、生前にしておける対策をしっかりしておくことがトラブル回避に役立ちます。
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