不動産を売却する際には、税金や手数料など、さまざまな費用がかかるものです。
そうした費用を節約する手法の1つとして「中間省略登記」というものがありますが、具体的な内容についてはご存じでない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、中間省略登記とは何か、そして中間省略登記をおこなうメリットは何か解説します。
これから不動産売却を検討する方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却時におこなう中間省略登記とは?
中間省略登記とは、1つの不動産を複数回、複数人に売却する場合に、所有権が最初の所有者から最後の所有者に直接移ったものとして登記することです。
たとえば、不動産を甲氏から乙氏に売却、さらに乙氏から丙氏に売却した場合、本来であれば「甲氏から乙氏への所有権の移転」「乙氏から丙氏への所有権の移転」の2回、登記をおこなう必要があります。
しかし中間省略登記では、甲氏から丙氏へ所有権が直接移転したものとして登記をおこないます。
ただし、中間省略登記をおこなうためにはすべての所有者(この例では甲、乙、丙の各氏)の同意が必要です。
そのため、甲氏から乙氏に不動産が売却された後、すぐに丙氏へ売却されるとあらかじめ決まっている場合におこなわれます。
不動産売却時に中間省略登記をおこなうメリットは?
不動産を売却し、所有権を移転する際には、登記をおこないます。
購入後にすぐ転売すると分かっている不動産であっても、本来はその都度登記をおこなわなくてはなりません。
しかし、登記の際には不動産の買主が登録免許税や司法書士への報酬として費用を負担する必要があり、複数回登記を繰り返せばそのぶん費用もかかります。
中間省略登記によって登記を1回のみにすれば、こうした費用を節約できるというメリットがあるのです。
売買によって所有権を移転する場合、不動産登記にともなって生じる登録免許税は、固定資産税評価額×税率2%です。
固定資産税評価額が5,000万円の不動産を購入すると、100万円の登録免許税を支払うことになります。
また、司法書士への報酬は5万円~10万円が相場です。
先ほどの例では、中間省略登記をおこなうことでB氏は登録免許税100万円、司法書士への報酬10万円程度を節約できます。
また、中間省略登記をおこなう場合でも売買契約書は取引ごとに作成されるので、第三者に契約内容や売却金額を知られることがないというメリットもあります。
先ほどの例でいえば、甲氏から乙氏への売却、乙氏から丙氏への売却それぞれに契約書が作成され、甲氏と丙氏は互いの契約内容を知ることはありません。
そのため、乙氏がいくら売却益を得たのか、甲氏と丙氏に知られることはないのです。
まとめ
中間省略登記とは何か、そして中間省略登記のメリットは何か解説しました。
中間省略登記は登記にともなう費用を節約でき、第三者に契約内容を知られることがないというメリットがあります。
不動産売却の際は中間省略登記について理解しておくと良いでしょう。
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