多くの方が、実家または現在の居住地を本籍地として定めているものと思います。
しかし、実家を相続して売却する、あるいは現在住んでいる持ち家を売却する場合、本籍地も変更すべきか悩まれるのではないでしょうか。
今回は、実家や持ち家の売却時に本籍地の変更が必要になる理由と、変更の手続きについて解説します。
家の売却で本籍地の変更が必要になる理由とは?
そもそも本籍地とは、戸籍が存在する場所のことです。
その場所に居住していなくても良いため、本籍地にある実家や持ち家を売却したとしても、必ずしも本籍地を変える必要はありません。
しかし、本籍地がある市区町村の役所が戸籍を管理しているので、戸籍謄本を手に入れるためにはその役所まで取りに行ったり、郵送での発行を依頼したりする必要があります。
本籍地を現在の居住地に変更しておけば、戸籍謄本が必要な手続きもスムーズにおこなえるのです。
ただし、相続の際には、相続人が被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まですべての戸籍を集める必要があります。
転居を繰り返す予定があるのなら、そのたびに本籍地を変更せずに固定しておいたほうが、将来の相続人にとってはありがたいかもしれません。
元の本籍地が遠方で、今後は転居の予定がない場合は、実際の居住地に本籍地を移したほうがメリットが大きいと言えるでしょう。
家の売却で本籍地を変更する場合の手続きとは?
本籍地の変更手続きは、変更前の本籍地がある市区町村の役所、変更後の本籍地がある市区町村の役所、住所地の市区町村の役所のいずれかでおこないます。
転籍届、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、届出人の印鑑、本人確認書類の4点を用意し、提出しましょう。
ただし、同じ市区町村内で本籍地を変更する場合は、戸籍全部事項証明書は必要ありません。
一人暮らしをしている方といった、住所地が違っていても同じ戸籍に入っている方がいらっしゃる場合は、その方も含め全員の本籍地が変更されます。
転籍届には全員の名前と住所を記入するため、あらかじめ確認しておくとスムーズに手続きがおこなえます。
また、戸籍の最初に記載されている筆頭者と配偶者が届出人となり、それぞれの印鑑が必要です。
同じ印鑑の使用はできないので、注意しましょう。
役所では、転籍手続きをする方の本人確認をおこなうため、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類も持参します。
まとめ
実家や持ち家の売却時に本籍地の変更が必要になる理由と、変更の手続きについて解説しました。
本籍地の変更手続き自体はさほど手間がかかりませんので、実際の居住地に本籍地を移したほうがメリットが大きい場合は、変更をおすすめします。
詳しくは市区町村の役所までご相談ください。
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