遺産を相続すると、遺産の総額に応じて相続税がかかることをご存じの方は多いでしょう。
しかし、「不動産」を相続した場合、その他にも税金がかかる可能性があります。
どのような税金が発生し、どのように計算すれば良いのでしょうか。
また、税金が発生するのであれば、できるだけ納税額を減らしたいと思われる方は少なくないでしょう。
今回は、不動産相続に発生する税金の種類や、計算方法と相続税対策についてご紹介します。
不動産相続により発生する税金の種類は?
不動産相続にともない発生する税金の種類は、相続税と登録免許税の2つです。
ただし、相続税は基準額以上になった場合にだけ発生します。
相続税は、財産を有する方が亡くなってから10か月以内に納税します。
一方、登録免許税は不動産の相続登記の際に必要となります。
また、司法書士などに依頼したときや、個人でおこなうときにも納めます。
納付手順は事前に金融機関などで支払い、受け取った領収証書を申請書に添付する方法です。
また登録免許税が3万円以下の場合は、収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出することもできます。
不動産相続すると生じる税金の計算方法
不動産相続の際に生じる相続税の計算は、基礎控除額がポイントです。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人当たり600万円を乗じた金額を加えます。
遺産総額が基礎控除額よりも多ければ、納税しなければなりません。
土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額をもとに算出します。
もうひとつの登録免許税は、固定資産税評価額に0.4%を乗じた金額の100円未満を切り捨てた金額です。
登録免許税は、固定資産税評価額の1,000円未満は切り捨てます。
また、物件ごとに算出した合計額です。
固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書に同封の明細書で確認します。
しかし、複数人で所有している不動産は持ち分だけが対象ですので、注意しましょう。
不動産相続によって生じる税金への対策とは?
不動産相続する際の税金対策は、相続税が主な対象です。
これからマイホームを購入する予定のある方は、住宅を取得するための資金として、生前贈与を受けた場合は非課税になるという制度を活用すると良いでしょう。
また、結婚後20年以上経過している夫婦の場合、住宅もしくは住宅の購入資金に対し、配偶者贈与制度が有効です。
生前贈与の基礎控除額110万円と配偶者控除の2,000万円の合計が、非課税扱いになります。
なお、同じ配偶者から受け取るのは生涯で1度だけです。
このほか、亡くなった後の対策には、相次相続控除もあります。
被相続人が10年以内に亡くなって相続対象になる、二次相続の相続税額が控除の対象です。
どちらも相続税が発生する場合に一定の金額が控除されます。
まとめ
不動産相続に関連する税金は、主に相続税と登録免許税の2種類です。
将来的に不動産を相続する可能性がある場合、事前に対策を考えておくことが大切です。
相続における仕組みを知り、家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
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