不動産売却を検討していると、キャンセルが可能なのかという疑問が挙がってきます。
不動産売却は金額も大きく、大きな買い物なので違約金が発生するのではないかと考えている方も少なくないでしょう。
不動産の売却においてキャンセルは可能で、違約金がない場合と有る場合があります。
この記事では、不動産の売却のキャンセルが、違約金なしの場合と有りの場合を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
不動産売却のキャンセルが違約金なしで可能な場合
不動産売却のキャンセルをした際に、違約金なしでキャンセルできる場合は以下のとおりです。
訪問査定後のキャンセル
通常、不動産売却は「一括査定→媒介契約→売買契約の締結→決済・引き渡し」の流れでおこないます。
不動産会社の訪問査定後、希望に沿わなかったりするとキャンセルを検討することもあるでしょう。
その際、違約金なしでキャンセルできます。
一般媒介契約後のキャンセル
一般媒介契約とは、少ない契約形態で複数の不動産会社と契約が可能となるもので、期間も3か月と期限が設けられていることが特徴です。
一般媒介契約期間中のキャンセルは宅地建物取引業法により、違約金はかかりません。
購入申し込み時点でのキャンセル
いい条件の不動産は買い手がすぐに見つかってしまうので、購入の申し込みをして買付証明書をもらうことがあります。
しかし、この買付証明書には法的な拘束力はないので、違約金なしでキャンセルできます。
不動産売却のキャンセルで違約金が有りになる場合
では次に、不動産売却のキャンセルで違約金が有りになる場合をみてみましょう。
専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセル
専属専任媒介契約・専任媒介契約をした場合、一般媒介契約と違いひとつの不動産会社での契約を結び、売却を専属でおこなってもらうことが特徴です。
この場合、広告費や宣伝費などの経費がかかっていることがほとんどなので、契約期間の3か月以内のキャンセルには違約金が発生します。
売買契約後のキャンセル
不動産の売却契約後のキャンセルは「契約の不履行」という扱いになるため、損害賠償を支払うことになることがあります。
やむを得ない事情がある場合以外では、違約金が発生することになります。
まとめ
不動産売却のキャンセルで違約金がなしの場合と、有りの場合を解説しました。
媒介契約によっても異なるため、トラブルにならないためにも、しっかりと確認しておくことが大切です。
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