譲渡所得という言葉は、普段の生活ではあまり聞きなれない言葉ではないでしょうか。
不動産売却をするときに必要になってくるキーワードです。
今回は短期譲渡所得とは何なのか、また短期譲渡所得の計算方法についても解説しますので、不動産売却を検討している方は参考になるのでぜひご覧ください。
不動産売却時の短期譲渡所得とは何か?
不動産売却をした際に、譲渡所得が発生します。
不動産を売却した際の収入金額から取得費と譲渡費用を引いた金額が譲渡所得になります。
この譲渡所得は、長期と短期の2種類に分かれます。
長期と短期は5年の区切りで税率が変わります。
短期譲渡所得は、不動産の所有期間が5年以内の場合に適用されます。
不動産を譲渡した年の1月1日を基準として所有期間が5年以内か5年以上かで長期・短期が決まります。
5年以上所有していた不動産を売却した場合の譲渡所得は長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の税額は短期譲渡所得と比べると約半分になります。
このような制度になったのは、バブル期の「土地転がし」と呼ばれる転売行為を防ぐために制定されました。
そのため現在でも、その制度が続いているため短期では税金が高くなります。
不動産売却時の短期譲渡所得の計算方法は?
短期譲渡所得には住民税と所得税のほかに「復興特別所得税」がかかります。
住民税は9%、所得税30%、復興特別所得税2.1%という税率になります。
短期の場合は、譲渡所得にそれぞれの税率を掛けた金額の合計が税金となります。
長期の場合は、所得税15%、住民税が5%の税率で復興特別所得税の課税はありません。
ただしマイホームの売却の場合は、短期・長期関係なく譲渡所得から最高3,000万円の控除ができる特例があります。
別荘や投資用の不動産など自身の居住用の住居以外は対象にならないので注意が必要です。
不動産売却をした際の収入金額から、取得費と譲渡費用を引いた額が譲渡所得となります。
したがって、マイホームの売却の場合には譲渡所得額が控除額内で収まれば税金の負担が無くなります。
もちろん、譲渡収入が取得費と譲渡費用よりも低い場合は課税の対象にはならないので安心してください。
まとめ
譲渡所得には、5年を基準に短期譲渡所得と長期譲渡所得があります。
短期譲渡所得は長期譲渡所得に比べて税率が高くなっています。
ただし、譲渡所得は譲渡収入から取得費と譲渡費用を引いたものでありマイホームの場合は控除が受けられます。
また、マイホーム以外は控除の対象外なので注意が必要です。
内容をよく理解して、賢く節税対策をしましょう。
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