不動産の売却時に必要な「建築確認通知書」をご存じでしょうか。
売却時に必要な書類のなかでも、もっとも重要な書類のひとつで、紛失した場合余計な手続きが増えてしまいます。
この記事では、不動産の売却に必要な建築確認通知書について解説します。
また、紛失した場合の対処法もあわせて解説しているので、最後まで読んでみてください。
売却時に使用する建築確認通知書とは
建築確認通知書とは、対象の建物の建築の確認が完了していることを証明する書類です。
建築確認とは、建築基準法に適した建物なのかを確認することです。
基準に対して問題がなければ自治体に申請をし、受理されて初めて発行されます。
この通知書は、不動産の引き渡し時に家主に渡すのが一般的です。
売却時に使用する建築確認通知書を紛失した場合の対処法
では、建築確認通知書を紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか。
その対策方法もあわせて解説していきます。
建築確認通知書は、原則再発行できません。
紛失してしまった場合は、別途手続きが必要になります。
建築確認通知書を紛失した場合は、速やかに各自治体の建築指導課で「建築計画概要書」、「台帳記載事項証明書」の発行手続きをする必要があります。
建築計画概要書とは、建物の概要や検査履歴などの正確な情報が記載されています。
基本は無料で閲覧可能ですが、発行の仕方が各自治体によって異なるため事前に確認しておきましょう。
「台帳記載事項証明書」とは、建築確認通知書と同じ内容が記載されている書類で、通知書の代わりとして使用できます。
台帳記載事項証明書の発行は一通200円~400円と市区町村によって異なります。
申請の際に建築当時の地名や地番が必要となるので、固定資産税の課税証明書などで調べておくとスムーズです。
地番が不明の場合や、法務局に問い合わせるか図書館のブルーマップでも調べられます。
建築計画概要書・台帳気合事項証明書ともに、建築確認通知書を紛失した場合のみ発行可能な書類なので本当に紛失したのかよく確認しておかなければなりません。
また、自治体での発行手続きには時間がかかることも多いので、紛失が判明した場合は時間に余裕を持って手続きをすすめましょう。
まとめ
不動産の売却は、複雑な手続きも含んでおり書類の不備があると売却がスムーズにいかない可能性も十分に考えられます。
購入時に渡される書類はしっかり整理しておくことが大切です。
保管場所を決めておき、必要なときにすぐに確認できるようにしておきましょう。
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