「住宅ローンを数か月滞納してしまって競売開始決定通知が手元に届いたのだけれど、任意売却ってできるの?」
このような疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、競売開始決定通知後でも任意売却はできます。
しかし、残された時間は少ないのではやめに任意売却する必要があります。
今回は、不動産売却を検討されている方で、競売開始決定通知後や、競売についての概要や任意売却ができる期限についてご紹介します。
競売とは?
競売とは、裁判所主導でおこなう強制的な不動産売却のことです。
競売の通知書類のことを、競売開始決定通知と言います。
競売が起こる理由は、金融機関があらかじめ担保にしている不動産から融資した分を回収しようと裁判所で競売の手続きを取るからです。
競売になってしまえば、住宅ローンの担保となっている不動産を売却することができ、売却金からお金を回収できます。
競売がおこなわれると、不動産所有者はどんな事情があっても考慮されませんし、反論もできません。
強制的に家を失い、引っ越し費用やタイミングの交渉すらできなくなるので、注意が必要です。
不動産の任意売却を競売開始決定通知後におこなう場合の期限とは
不動産の任意売却を競売開始決定通知後におこなう場合の期限は、約3~5か月です。
任意売却は、競売の入札開始日までに完了する必要があります。
そのため、任意売却は入札開始前日まで可能です。
とはいえ、競売開始決定通知後から入札開始前日までそれほど時間がありません。
住宅ローンの支払いが遅れていて競売開始決定通知が自宅に届いてしまった場合は、今すぐ専門家に相談しましょう。
迅速に対応することで、競売を回避できるかもしれません。
競売開始決定通知が届いたからといって、諦める方はたくさんいますが、決してあきらめてはいけません。
なぜなら、まだ任意売却をして競売を回避する手が残されているからです。
競売開始決定通知が届いたからといって諦めず、任意売却に向けて行動しましょう。
まとめ
今回は、競売の概要や不動産の任意売却を競売開始決定通知後におこなう場合の期限についてご紹介しました。
裁判所から競売開始決定通知が届くと、不安になると思います。
しかし、今回の記事でご紹介した内容を理解していれば、競売開始決定通知が届いても怖くはないはずです。
これから不動産売却をおこなう方は記事を参考に、任意売却と競売についてしっかりと理解しましょう。
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