不動産を購入したり建設したりすると、火災保険の契約が義務付けられます。
そして、不動産を売却すると火災保険料が戻ってくる可能性があります。
とはいえ、火災保険料の解約タイミングや契約状況によっては、火災保険料が戻ってこないこともあるので注意が必要です。
今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、火災保険料の解約のタイミングや火災保険料が返還される条件についてご紹介します。
不動産売却時に必要になる火災保険の解約タイミング
火災保険の解約は、家の引き渡し後におこなうようにしましょう。
なぜなら、引渡し前に火災保険の解除をしてしまうと、引き渡しまでの間に家事や自然災害の被害に巻き込まれたときに、修繕費用を自己負担しなければいけません。
そうなってしまうと、不動産を購入しようと考えていた買主に迷惑をかけます。
また、自己資金がなくて修繕費用がない場合は、金融機関でローンを組まなくてはいけません。
自己負担といったリスクを避けるためにも、火災保険の解約は家の引き渡し後におこないましょう。
不動産売却で考えるべき火災保険料を解約時に返還される条件
火災保険料が解約時に返還される条件は以下の2つです。
火災保険を長期一括契約している方
不動産購入時に長期一括契約で火災保険をかけて、火災保険料を一括で支払っている方は、解約後に返還金を受け取れます。
返還金は、火災保険の経過期間によって異なります。
自分はどれくらいの返還金を貰えるのだろうと疑問に感じる方は、火災保険を契約した会社に問い合わせしてみましょう。
これから火災保険を結ぶ方は、長期一括契約がおすすめです。
なぜなら、不動産所有が長ければ長いほど保険料が安くなり、期間満了まで火災保険を忘れずかけられるからです。
不動産売却時点で残存期間が1か月以上ある方
火災保険期間の残りが不動産売却時点で1か月以上ある方は、火災保険料の返還を受けられます。
自分がどれくらいの期間残っているのかわからない方は、不動産売却を考えている時に、契約会社に聞きましょう。
火災保険料の返還条件を2つご紹介しましたが、両方満たしていないと返還金を受けとれないので、注意が必要です。
まとめ
今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、火災保険料の解約のタイミングや火災保険料が返還される条件についてご紹介しました。
火災保険料の知識は、不動産を扱うなかで必要になります。
今回の記事で、火災保険の解約のタイミングや火災保険料の返還の条件を押さえて、不動産売却をスムーズに進めましょう。
株式会社イーアールホームズでは、新築一戸建て情報を取り扱っております。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>