マイホームの建築には、建築に関する「建築基準法」と、まちづくりに関する「都市計画法」という2つの法律が関わっています。
建物の高さや建ぺい率の制限内容は知っていても、それが地区計画で規制されていることを知る方は少ないかもしれません。
そこで今回は、都市計画法の中でも、不動産売却時に大切な地区計画について解説します。
不動産売却前に調べておきたい地区計画とは
地区計画とは、都市計画法第12条の4で定められたまちづくり計画の中でも、市町村が住民と連携を図りながら進めるまちづくりのことです。
人口密集地での災害の被害を最小限に抑える・幹線道路沿いの騒音被害を抑える・歴史的景観を邪魔しないといったほかの計画とは違い、地区計画では、目標となるまちの将来像とその実現への方針が定められています。
具体的には、建物の容積率の最高限度・高さの最高限度や道路と公園の場所、緑地保全などが挙げられます。
個人レベルの建築においては、建築工事に着手する30日前までに市町村に計画を届け出たうえで、地区計画の内容に反していないかチェックを受ける必要があります。
地区計画には、用途によって合理的な土地の利用を目指すものや、再開発を促進するもの、立体道路制度を利用して土地空間を有効活用するものなどがあり、その地域によって目的もさまざまです。
不動産売却時に地区計画の確認を怠るとこんなリスクも
もしも地区計画の中で、建物の高さや建ぺい率だけでなく各家庭の塀の生垣化・建物のデザインに制限があることを告げずに不動産を売却してしまうと、大きなトラブルに発展するリスクがあります。
建物の種類に関する用途制限があると、目的の建築物が作れないおそれもあるのです。
また、地区計画の内容をよく知らないまま不動産を売却して購入者が計画に違反する建物を建てた場合、購入者は条例が定める罰則などの制裁措置の対象にもなります。
地区計画同様に、建物の用途を制限するものとして広く知られているのが用途地域です。
この用途地域で制限がなくても、地区計画に指定されている場合には、希望する建物が建てられない可能性があります。
こうしたリスクやトラブルを回避するためにも、不動産売却時に土地に対する用途制限などをチェックする際には、用途地域と地区計画の両方を自治体のホームページなどで確認することが大切です。
まとめ
不動産売却を検討する際は、まちづくりに関する地区計画をチェックしましょう。
地区計画では、建物の用途やデザインにいたるまで、市町村と住民が連携してこまかなルールが決められています。
売却後にトラブルが発生しないよう、地区計画の規制を見落とさないよう注意が必要です。
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