不動産の売買に必要なものとして、表示登記というものがあります。
この表示登記とはどういったもので、どのような場面で必要になるのでしょうか。
また不動産売却時における表示登記にかかる費用や負担者は誰がなるのか、そして相場についてもくわしく解説します。
表示登記が必要なケース
登記には表示の登記と権利の登記の2つがあり、土地の場合は所在や地番、地目や地積についてなどがあります。
建物の場合は所在や家屋番号、種類や構造、床面積などの物理的な状況を記録する所有権についてなどがあります。
マイホーム購入時に新しく土地に建築するときや、リフォームをし部屋数を増やしたり減らしたりすることで建物が変わった場合も登記が必要になります。
こういった際に表示登記をするという不動産登記法上の義務があります。
表示登記によって不動産売却時に、不動産会社や買主などの第三者が、外側では判断できない権利関係を把握することができます。
こうした表示登記を含む登記は、第三者が手数料を支払うことにより自由に閲覧することが可能です。
また表示登記していない場合は未登記物件となり、公に認められていない物件とみなされるため不動産売却が難しくなります。
表示登記の費用と相場
まず登録免許税があり、これは登記内容が変わった場合に国に支払う税金で、不動産登記の登録免許税は司法書士に支払います。
この登録免許税とは、申告や納税のように郵送されるものではなく、引き渡し前に司法書士から請求されるのでその際に支払います。
そのお金を司法書士が法務局に代理で支払い、登記手続きをします。
この登録免許税の相場の計算方法は、固定資産税評価額に所有権移転登記の税率をかけて算出します。
そのときの所有権移転登記の税率は、売買などの場合は原則税率2%になります。
そして登録免許税法では「登記などを受ける者は法律により登録免許税を納める義務がある。この場合登記などを受ける者が2人以上いるときは、連帯して登録免許税を納付する義務を負う」とあります。
つまり売主と買主の双方で負担者となり、大抵の場合は不動産の売買契約書で登記費用の負担について記載されています。
まとめ
表示登記とは土地の場合は地番などで、建物の場合は構造などの所有権の登記のことをいいます。
この登記とは新しく不動産を購入したり、建物を増築などの際に必要になり義務となっています。
そして不動産売却時の費用の相場は、固定資産税評価額に2%をかけて計算し、負担者は原則売主と買主の双方です。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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