子どもに不動産を渡したいと考えている場合、親子間の任意売却という選択肢があります。
無償譲渡では贈与税がかかり、そのまま所有し続けると相続のトラブルにもなりかねないため、はやめに子どもに不動産を売却するのも解決方法の1つです。
そこで今回は、親子間でおこなう不動産の任意売却について、そのメリットや注意点をくわしく解説します。
親子間で不動産を任意売却するメリット
親子間の任意売却には、第三者との間でおこなう一般的な不動産売却とは違うメリットがあります。
1つ目は、買い手を募集する手間や費用が省ける点です。
最初から買い手が決まっているため、スムーズに取引が進むだけでなく、よく知っている家なので内見も不要です。
2つ目は、すぐに家を引き渡さなくても良い点です。
将来的な引き渡しや不動産の権利を移動するための売買ならば、売却後に引っ越しの必要はなく、今までどおり住み続けられます。
また、たとえば月々のローン返済が滞り不動産を手放す場合、通常であれば競売にかけられ、自分の意思に関係なく家を出なくてはなりません。
しかし、プライバシーが守られない形で競売にかけられる前に親子間で任意売却すれば、ローンを完済できるだけでなく、そのまま住み続けることもできるのです。
親子間で不動産を任意売却する際の注意点
親子間だからこそ、自由度が高く融通が利く点が大きな魅力ですが、親子間ならではの注意点もあります。
1つ目は、住宅ローン借り入れが難しくなる問題です。
ほとんどの金融機関では、親子間の不動産売買で住宅ローンを融資してくれません。
リスクの高い借金の肩代わりとみなされるだけでなく、ローン保証会社の保証対象にもならないため、ローンを組まずに購入資金を準備できない限り、売却は難しいでしょう。
2つ目は、売買ではなく贈与を疑われる問題です。
相場価格と同程度の適正価格で売却すれば問題はありませんが、親子間だからといって破格の安値で取引すると、売却ではなく贈与を疑われます。
贈与とみなされると、当然ながら贈与税の支払い義務が発生するため、売却の価格には注意が必要です。
逆に、購入した際の金額よりも高値で売却する場合には、所得とみなされて所得税や住民税などが高くなる可能性もあります。
思わぬトラブルを避けるためにも、こうした売却にまつわる税金については注意が必要です。
まとめ
親子間でおこなう不動産の任意売却には、取引がスムーズにいく、そのまま住み続けられる、プライバシーのない競売を避けられるなどのメリットがあります。
しかし、住宅ローンの借り入れが困難であることや、相場より安値の売却は贈与税、高値の売却は所得税の対象になることもあり得るため、十分に注意が必要です。
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