不動産売却で必要な書類のひとつに「検査済証」があります。
しかし、検査済証がない場合はどのように対応したら良いのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、検査済証の概要と紛失した場合に売却する方法について解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却に必要な検査済証とは?
検査済証とは、建築基準法で定められた「建築確認・中間検査・完了検査」の3つがすべて完了し、対象の建物が法律を守って建築されていることを証明する文書です。
建築物の安全性の確保を目的とする制度で、住宅や店舗などの建物を建築する場合は、これらの検査が義務付けられています。
建物を建てる際、建築内容を提示する建築確認申請をおこない、確認済証の交付を受けてから工事に着手しなければなりません。
工事着工後は中間検査がおこなわれ、建物が完成した段階で完了検査が実施されます。
完了検査では、建物の仕様が建築確認申請と適合しているかどうかを検査し、合格すると検査済証が交付されます。
ただし、検査済証の取得率は年代によって異なり、とくに築20〜35年の物件のほとんどは検査済証が取得されていないケースが多いです。
検査済証が必要な理由は、買主が住宅ローンを借りにくくなることを避けるためです。
検査済証がない建物のなかには違反建築の建物があるため、金融機関は企業の信用や社会的責任面から違反建築物への融資を断る傾向にあります。
また、国土交通省からも検査済証のない住宅へ融資しないように金融機関へ要請している背景もあり、重要な書類として扱われています。
不動産売却の際に検査済証がない場合に売る方法
単純に検査済証を紛失しただけであれば、代用書類の準備ができれば問題ありません。
お住まいの市町村役場で「台帳記載事項証明書」を取り寄せると、検査済証の代わりとして使用できます。
ただし、なかには適法な建物であるものの完了検査を受けていない物件や、法令の改正により基準に合わなくなった「既存不適格建築物」であるケースも少なくありません。
この場合においても、検査済証に代わる「12条5項報告」を市町村役場に提出すると、適法な建物であることを証明できます。
12条第5項報告とは、建築確認済証の交付を受けていない建築物、検査を受けてない建築物などについて、その状況に関して報告を求める制度です。
報告書の正本と副本の2部を市町村役場に提出して審査を終えると、市町村役場から副本が返却されます。
この副本を検査済証として代用が可能です。
なお、自治体によって提出書類の様式が異なるので、直接取り寄せるかインターネットからダウンロードをするなどしてご準備ください。
まとめ
検査済証を紛失したケースでは、台帳記載事項証明書を取り寄せることで解決できます。
そもそも交付されていない場合は、お住まいの市町村役場で12条5項目報告をおこなうと良いでしょう。
検査済証がなく困っている方は、今回解説した方法をぜひ参考にしてください。
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