財産の相続において、相続人が複数いる場合は、財産を分割する必要があります。
その際に用いられる分割方法のひとつが、代償分割です。
今回は、とくに不動産相続における代償分割について解説します。
メリットやデメリットにも触れてご説明するので、不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続における代償分割とは?
代償分割とは、財産を複数人で相続する場合に用いる財産分割方法のひとつで、相続人のうち1名または数名が財産を現物で取得し、その代わりにほかの相続人に対して金銭などの債務を負担するというものです。
たとえば、自宅の不動産を長女が取得する代わりに、長女は次女に対し、自宅の時価をもとに算出した現金2,500万円を支払うなどのケースがあります。
現物での分割が難しい財産である場合や、特定の相続人へ財産を相続させる必要がある場合、被相続人の自宅に同居していた相続人が住み続ける場合などに用いられる方法です。
不動産相続における代償分割のメリットとは?
不動産を相続する際に代償分割をするメリットとしては、まずスムーズに分割できる点が挙げられます。
分割しにくい財産を円滑に処理できるうえ、土地や自宅をそのままの形状で取得できます。
また、公平に分割できるのもメリットといえるでしょう。
代償分割は、現物を取得する相続人と、代償財産を受け取る相続人に不公平が生じない分割が可能です。
共同所有ののちに管理で揉めたり、売却に関してトラブルになったりする可能性がなくなります。
さらに、相続税を節税できる可能性があるのも、代償分割のメリットです。
不動産を取得した相続人が要件を満たした場合に「小規模宅地等の特例」が適用され、敷地の評価が8割減額されるため、相続税が減少します。
不動産相続における代償分割のデメリットとは?
不動産相続において代償分割をするデメリットとは、まず対象となる不動産の評価に関してトラブルとなる可能性がある点です。
不動産の評価方法はさまざまなので、意見が合わず揉めてしまうケースは少なくありません。
また、資金力がないと実施できない分割方法である点もデメリットです。
代償分割を利用するには、不動産の相続人に代償金を支払えるだけの資金力が必要です。
くわえて、代償金を現金以外で支払う場合、譲渡所得税が生じる可能性があるので注意しましょう。
まとめ
以上、不動産相続における代償分割とは何かについて解説しました。
代償分割には、スムーズで公平な分割ができることや相続税が節税できるといったメリットがある一方で、評価についてトラブルが生じる可能性がある、資金力が必要などのデメリットもあります。
両面を踏まえたうえで、検討するのが大切です。
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