不動産を売買する際には、実測売買と公募売買という2種類の方法があります。
売主と買主によって、また売却する不動産の種類によってメリット・デメリットが異なるので、売却する際には自分に適した方法を選択しましょう。
今回はそんな公募売買について、実測売買との比較も含めてご紹介します。
不動産を売却する際の公募売買とは
不動産を売却するためにはその土地に値段を付けなければいけませんが、その方法は実測売買と公募売買という2つの方法があります。
実測売買とは売却する土地を実際に計測して、その計測値に対して値段を付けるという方法です。
それに対して公募売買とは、実際に計測せずに登記簿上の面積に従って値段を付ける方法です。
公募売買の場合、後日実測した際に差異が発生しても売買価格は変動しません。
実測売買との違いは、実際に土地の面積を計測するか否かという点にあります。
正確な面積を出せない分買主にとっては不安が残りますが、山林などの広大な土地を売却する際は計測自体が大きな負担になりかねません。
そうした売主側の負担を軽くするために行われている売却方法が、公募売買なのです。
また、計測されてから数十年経過しているような土地の場合は、登記簿上に記載されている数値と実際の面積が異なっている場合も多いため、2つの売却方法が存在しています。
公募売買で不動産を売却する際に発生しやすいトラブル
登記簿上の面積に基づいて売却金額を設定する公募売買は、買主が不満を持つかたちでトラブルに発展しやすいという特徴があります。
そして、その不満のほとんどは公募売買という仕組みを買主が理解しておらず、実際に聞かされていた面積よりも狭い土地しか手に入らなかったことが原因です。
しかし、買主が公募売買という仕組みについて理解が不十分であった場合や土地面積が許容範囲を超えて実測値と異なる場合、また建築プランが実現できない場合に関しては契約自体の錯誤無効を主張できる可能性があります。
ただし、許容できる範囲は土地の利用目的などによって異なるので一概には定義できないなど、曖昧な部分もあります。
そのためトラブルを回避するためには、公募売買についてしっかりと理解している不動産会社に売却を依頼することが重要です。
こうしたトラブルは買主側の認識不足はもちろんですが、不動産会社の説明不足の可能性も考えられます。
しっかり公募売買の内容を説明して、登記記録の面積と実測値が異なる可能性があることを説明してくれる不動産会社に依頼しましょう。
まとめ
今回は公募売買について、その内容と発展しやすいトラブルをご紹介しました。
売主側にとってはメリットの大きい方法ですが、買主側が理解していないとトラブルに発生しやすいです。
トラブルを回避するためにも、事前に公募売買について十分な説明ができる不動産会社に売却を依頼しましょう。
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