財産を相続する際に相続人が複数いる場合は、財産を分割する必要があります。
とくに不動産相続における原則的な分割方法が現物分割です。
今回は、不動産相続における、現物分割のメリットとデメリットとは何かについて解説します。
不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続における分割方法のひとつである現物分割とは?
現物分割とは、相続人が複数いる場合に用いられる分割方法のひとつで、不動産をはじめとする財産をそのまま相続するという方法です。
たとえば長男が自宅不動産を相続し、次男が車や動産類、三男が株式を相続するというように、財産の形状や性質を変更せずに分割します。
土地に関しては、複数に分筆して、それぞれの法定相続人が取得するのも、現物分割となります。
不動産相続における現物分割のメリットとは?
現物分割の大きなメリットは、手続きが簡単である点です。
基本的には、誰かひとりが対象となる財産を引き継ぐだけで済むので、所有者の名義変更をすれば完了するケースが多いです。
相続人全員で共同して財産を売却したり、不動産を評価して代償金を支払い合ったりといった複雑な手続きが必要ありません。
また、不動産を評価する必要がないため、評価に関わるトラブルが生じにくいのもメリットです。
現物分割では、誰がどの財産を取得するのかを決めるだけなので、厳密な評価は不要です。
不動産の相続では評価方法がさまざまなのでトラブルが生じやすいですが、現物分割であれば評価をめぐって揉める可能性は低くなるでしょう。
不動産相続における現物分割のデメリットとは?
現物分割のデメリットとは、まず不公平になりやすい点です。
たとえば、現物分割で相続される財産がマンションと自動車の場合、自動車はマンションとくらべて価値が低いケースが多く、自動車を相続した相続人は不公平に感じるでしょう。
現物分割において、完全に公平な分割をおこなうのは難しいです。
また、分筆ができないケースがあるのもデメリットです。
地域によっては、条例によって土地の分筆が禁止されていることもあります。
なお、土地の分筆ができる地域でも、細分化されることで用途が限られてしまい、資産価値が下がる可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
以上、不動産相続において、現物分割とはどのような分割方法か解説しました。
現物分割には、手続きが簡単でトラブルが起こりにくいといったメリットがあるものの、不公平になりやすい、分筆ができないケースがあるなどのデメリットもあるので注意しなければなりません。
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