マンションを所有していると、管理費と修繕積立金を毎月支払うことになります。
もし、入居中に修繕がおこなわれていないのにマンションを売却した場合、これまで支払った積立金などは返還されるのでしょうか?
ここではマンションの売却を検討している方に向けて、修繕積立金は売却時に返還してもらえるのか滞納している場合もあわせてご紹介します。
マンションを売却するときに「修繕積立金」は返還される?
マンションの修繕積立金や管理費は、入居者が安心して暮らすための管理や建物の維持に必要な費用です。
そのため退去後の原状回復に利用する賃貸物件の敷金とは違い、返還されないのが一般的です。
修繕積立金が返還されない理由とは?
修繕積立金は、マンションの管理組合が定めた「管理規約」に基づいて管理されており、管理規約には一度支払った管理費や修繕積立金は返還しない旨が明記されていることがほとんどです。
もし入居中に大規模な修繕が発生していなくても、修繕積立金はマンションの管理組合の財産となり、大規模な計画修繕や不測の事故による修繕に備えられます。
何十年という長期的な計画に基づいて積立金を決めているため、売却時に返還をおこなうと将来の修繕費用が不足するだけでなく、安定したマンション運営ができなくなってしまうのです。
そのため管理規約に修繕積立金を返還すると記載されている場合を除き、返還されることはないでしょう。
マンションを売却するときに「修繕積立金」を滞納していたらどうなる?
修繕積立金が返還されないのであれば、支払わずにマンションを売却したいと考える方がいるかも知れませんが、滞納はリスクだけでなく売却に影響を及ぼすことがあるので注意しましょう。
修繕積立金を滞納しても売却できる?
修繕積立金を滞納したままマンションの売却をおこなった場合、滞納していた分は、次にマンションを購入した方が払うことになります。
しかし、新しい所有者が肩代わりした修繕積立金は、前の所有者に後日請求できるため結局は支払うことになるだけでなく、トラブルに発展する可能性が高くなるでしょう。
また、修繕積立金や管理費の滞納は、売却する際に評価が下がる要因の一つです。
スムーズな売却をおこなうためにも、滞納せずに支払うことが重要といえます。
まとめ
マンションの修繕積立金は、マンション管理組合の財産として運用されているため、売却してもほとんどの場合返還はされません。
また、修繕積立金を滞納していても売却することはできますが、トラブルの原因や売却に影響がでることもあります。
マンションの売却を検討している方は、スムーズな売却をおこなうためにも修繕積立金や管理費について管理規約を確認しておくことをおすすめします。
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