離婚が原因となって不動産売却するケースがあります。
その際に考えるのは財産分与です。
ほかにも、皆さんが知っていたほうが良い注意点もあります。
そこで、この記事では離婚によって土地や物件を売るケースについて解説します。
離婚が原因で不動産売却をする際の「財産分与」とは?
離婚が原因で不動産売却する場合の「財産分与」の方法と流れを一緒に見ていきましょう。
夫婦が別々の道を歩むなら、土地や物件を売ることがすすめられます。
というのも、不動産を売ることで住宅ローンの残額を支払う必要がなくなり、財産分与ができる利点があるからです。
また、住宅ローンの名義人以外が家に住み続けることは難しく、家と土地を売って2人で現金を分けるほうが現実的だからです。
財産を分ける方法と流れ
2人の財産を分けるためには、まずは土地や物件の「名義」を確認しましょう。
所有者の人数や、所有者の配偶者が連帯保証人になっているケースごとに売る手続きが異なります。
所有者が1人だと本人の意志のみで不動産売却が可能ですが、共同名義だと名義人すべての同意が必要です。
その後、土地や物件がいくらくらいになるのか不動産会社に価値を査定してもらいます。
そして双方の意見が一致すれば、不動産を2分の1以外の割合で分与することも可能です。
財産分与は3種類
財産を分ける際には、財産には3つ種類があることも知っておきましょう。
●清算的財産分与:婚姻関係があるときに作った財産を分けること
●扶養的財産分与:離婚した後にどちらかの生活を養うために財産を分けること
●慰謝料的財産分与:離婚の原因を作った方が慰謝料として財産を分けること
なお、財産を分ける際は原則2分の1の割合でおこないます。
また、離婚の原因を作った方も相手に財産を請求することができます。
一方が働いていなくても同様だと覚えておきましょう。
離婚が原因で不動産売却する際の「注意点」はある?
離婚が原因で不動産売却する際に気を付けたいことについてもお伝えします。
連帯保証人の地位を解除
まずは「連帯保証人」について。
土地や物件の所有者が住宅ローンの残債をすべて払わないと連帯保証人は外せません。
住宅ローンを組んで何年も過ぎると自分や相手が連帯保証人となっていることを忘れてしまっているケースもあるため、注意が必要です。
離婚協議書を作成
離婚トラブルに発展しないためには「公正証書」を作っておくことがすすめられます。
公正証書を作ると作成に際して多少の費用がかかり、作成後に内容を変えることはできません。
しかし、財産分与の強制執行ができるなど書類があることによるメリットが大きいからです。
財産請求の期限は2年間
また、離婚の際、双方が財産請求をできるのは2年間という点も覚えておきましょう。
ただし、2年間を越えていても相手が合意している場合はこれに限りません。
まとめ
離婚をすることで土地や物件を売る方法、注意点について解説しました。
住宅ローンの名義人以外が住み続けることは難しく、家と土地を売って2人で現金を分けるほうがおすすめな理由もおわかりいただけたと思います。
皆さんもこの記事を参考に不動産売却を考えてみてください。
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