近年、空き家が社会問題となっています。
放置してしまうと老朽化が加速する空き家に、頭を抱える所有者は少なくないでしょう。
この記事では、空き家対策特別措置法の内容や特定空き家の指定を避ける対策などを説明しています。
空き家状態の不動産を売却するべきか検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
空き家の不動産売却も対策になる!空き家対策特別措置法とは?
長い間放置された空き家は崩壊の危険性があるだけではなく、放火などの危険性や動物の侵入、草木の成長などにより周囲の環境を悪化させます。
このような空き家をなくすための法律が、2015年に定められた空き家対策特別措置法です。
空き家対策特別措置法の特定空き家にしない!不動産売却のメリット
空き家のなかでも、早急な対応が必要と認定されたものを特定空き家といいます。
特定空き家とは以下の状態ものです。
●倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
●著しく衛生上有害となるおそれがある
●適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている
●そのほか周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切である
これらのような状態の空き家に対して、自治体は所有者を特定し敷地内の立ち入り調査を実施します。
調査により特定空き家と指定された場合の流れが以下のとおりです。
●空き家の修繕、解体、樹木の伐採などの助言・指導を自治体から所有者が受ける
●上記に従わない場合、改善するよう勧告され、空き家の住宅用地特例は除外、翌年から最大6倍の固定資産税・都市計画税となる可能性がある
●勧告に対しても従わない場合、再度改善するよう自治体から命令を受け、違反した場合は罰金が科される
●最終的に従わない場合は、空き家を自治体が取り壊し、費用を請求する行政代執行が行われる
このような事態を避けるために、所有する不動産をそもそも特定空き家にしないことが大切です。
対策方法は、立地や築年数、傷み具合などによるため、空き家ごとに異なります。
具体的な方法としては、売却する・取り壊す・貸し出す・自ら移り住む・空き家管理サービスなどに管理を依頼するなどです。
そのなかでも、空き家が住める状態であり、将来移り住む可能性がない場合は売却するのが良いでしょう。
理由は、所有者が住まなくなって3年を経過した年の12月31日までに空き家を売却した場合は、売却益に対する所得税が最大3,000万円控除できるからです。
さらに、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を越えている場合は、軽減税率もあわせて適用できます。
まとめ
長い間課題となっていた空き家問題ですが、行政が介入できることにより対策が講じられるようになりました。
自分のためにも周囲のためにも、住む予定のない家を放っておいてはいけません。
また、これから相続することになる大切な家族のためにも、負の財産になるような空き家は売却するのが良いでしょう。
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