家の敷地内に井戸がある場合、売却前に埋め戻しをおこなうのが一般的です。
しかし「ただ単に土などで埋めればいい」というわけでなく、お祓いや適した方法で埋め戻さなくてはなりません。
井戸がある土地の売却はどうするべきなのか、井戸がある土地を売却する場合に売主が責任を問われるケースとはどんなケースか、井戸の埋め戻しにかかる費用の目安はいくらかなどについて解説します。
井戸がある土地の売却はどうするべき?
井戸がある土地の売却はどうするべきなのか、以下の2つの方法が挙げられます。
●井戸をそのまま残した状態で売却する
●井戸を埋め戻してから売却する
一般的におすすめなのは、井戸を埋め戻してからの売却です。
井戸が残ったままの土地は、どうしても買主から見て魅力度が下がるため売却が難しく、査定価格も低くされてしまうこともあります。
土地の購入予定者が「井戸は使い続けたい」とでも希望しないかぎり、井戸を残しておくメリットはほとんどありません。
井戸がある土地の売却で売主が責任を問われるケースとは?
井戸がある土地の売却において、売主が責任を問われるケースもあります。
それは、「井戸を埋め戻したことを、買主に知らせていなかったとき」です。
井戸を埋め戻した事実があることを買主が知らない、ということは「売買契約時に埋設物の存在を知らされていなかった=隠れた瑕疵があった」とみなされ、それに対応するための費用などを損害賠償請求されてしまう可能性があり、売主はそれを負担する義務が発生します。
「井戸の埋め戻しは自力でやるのではなくきちんと業者に頼んで適切な方法でやってもらう」というのはもちろんのこと、埋め戻しをしていることおよび、その場所がどこであるかは必ず買主に伝えることも忘れないようにしましょう。
敷地内に井戸がある土地の売却にかかる金額の目安は?
土地売却の前に井戸を埋め戻して更地にする場合、それにかかる費用の目安は井戸ひとつあたり10万円前後です。
ただし、井戸の深さや土地の状況によっても費用は異なりますので、あくまで目安となります。
また、井戸を埋め戻した際に必要なのは、埋め戻し費用だけではありません。
井戸は埋めるだけでなく、地域や風習によってはお祓いが必要なケースもあります。
お祓いは神主や僧侶に依頼する形となりますが、その際の費用が数万円かかります。
まとめ
今回は「敷地内に井戸がある土地の売却」をテーマに、売却にあたって井戸をどうするべきか、井戸がある土地の売却で売主が責任を問われるケースとはどんなケースか、井戸埋め戻しにかかる金額の目安はどのくらいかなどについて解説しました。
井戸がある土地をお持ちの方は、ぜひご参考くださいませ。
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