今回は、売却など不動産取引の際に交付される「37条書面」についての解説です。
不動産取引においてはさまざまな決まりごとがありますが、この37条書面はどんな契約を交わしたかを明確にするうえで重要な意味を持ちます。
今回は37条書面とはなにか、またその目的についても解説します。
不動産売却の際に交付される37条書面とは?
不動産売却の際に交付される37条書面とは「不動産仲介業者などの宅建業者を経て取引がおこなわれた場合に、売主と買主に交付される文書」のことです。
この37条書面は売主や買主が作成するのではなく、宅建業者が作成し、売主・買主双方に交付します。
37条書面が不動産売却の際に交付されることが多い理由は「日本の不動産売買の多くは不動産仲介業者などの宅建業者を経て取引するから」です。
売主と買主の直接売買など、仲介業者を使わないタイプの不動産売却には37条書面は必要ありません。
気になる37条書面の内容ですが、契約書の内容に基づいて、以下の内容は必ず記載されます。
●売買の当事者の氏名・住所
●所在や地番など、宅地建物を特定するために必要となる表示
●中古物件の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
●売買代金の額
●支払い時期
●支払い方法
●引き渡しの時期
●所有権移転登記申請の時期
これ以外にも、住宅ローン審査に通らなかったときの措置や契約違反があったときの処分など、任意の取り決めによって記載する事項がいくつか増えます。
不動産売却の際に宅建業者が37条書面を交付する目的とは?
業者を介して不動産売却をした場合は37条書面が交付されますが、そもそもこの37条書面の目的は何なのでしょうか。
37条書面の内容は、契約書の内容に基づいたものとなっています。
そして、不動産仲介業者などの宅建業者を介した不動産売買取引においては時折、「業者の都合で契約を書きかえられた」「契約内容を知らなかった」などと主張する方が出てきます。
しかし、事実とは異なる主張や都合の良い主張をする方が出たとしても、37条書面を交付していれば、「宅建業者はあらかじめ契約内容を当事者に伝えていた」ということが証明できるわけです。
ちなみに、現実としては多くの不動産取引では、契約書と37条書面が統合された形で交付されています。
そのため、「あらかじめ知らされていた」というよりは「契約書締結と同時に確認した」形になりますが、それでも「37条書面によって宅建業者の正当性を記録に残せる」ということは変わりないのです。
まとめ
今回は、不動産仲介業者などの宅建業者を介した不動産売却で、交付される37条書面とはなにかをご説明したうえで、その目的についても解説しました。
実務では契約書と37条書面が統合されているケースが多いので、売主側としてもあまり意識しないかもしれません。
ですがこれは「契約内容を売主にも買主にも伝えましたよ」という証拠になると言えますので、その内容はしっかり確認しておきましょう。
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