今回は、不動産売却における「売渡承諾書」について解説します。
不動産取引ではさまざまな書類が登場しますが、どれも契約を交わすにあたって重要なものばかり。
そもそも売渡承諾書とは何なのか、どんな注意点があるのか、この機会に知っておきましょう。
不動産売却における売渡承諾書とはいったいどんな書面?
不動産売却における売渡承諾書とは、簡単にいえば「この条件でこの不動産を売りますよ」という、売主の売却意思表示をするための書面です。
いきなり売主が一方的に売渡承諾書を出すのではなく、まずは買主が「この条件で不動産を購入します」という意思表示をするための買付証明書を交付し、それを受けて売主が売渡承諾書を交付する、という流れになります。
買付証明書と売渡承諾書を交付するメリットは、購入・売却の意思がそれぞれ書面で確認できること、買付証明書と売渡承諾書の内容に食い違いがないか確認できるのでトラブル防止にもつながりやすいということです。
不動産売却における売渡承諾書に関する注意点とは?
不動産売却において、買主が買付証明書を交付し、売主が売渡承諾書を交付するというのは「お互いの書面での意思確認ができる」などのメリットがありますが、注意点もあります。
まずひとつめの注意点として挙げられるのは「買付証明書や売渡承諾書は、売買契約書代わりになるものではない」ということ。
あくまで「この条件で契約締結が可能です」という意思表示のための書面ですから、法的拘束力はありません。
しかし「法的拘束力がないから、売渡承諾書を交付したあとでも売却をキャンセルしても問題ない」と考えるのも禁物。
法的拘束力がなくても、お互いに買付証明書と売渡承諾書を交付することで一定の信頼関係が形成されたとみなされるため、たとえば「売主がただの気まぐれで売却をキャンセルした」など、合理性に欠ける理由でのキャンセルは、買主から損害賠償請求された場合、支払いを命じられる可能性もあります。
これが、売渡承諾書のもうひとつの注意点です。
買付証明書と売渡承諾書は、お互いの意思確認が事前にできるなどのメリットはあるものの、それなりの足かせになる可能性もある、ということですね。
事前に買付証明書と売渡承諾書を交付するかはケースバイケースですが、交付することになった場合は、とにかく買付証明書の内容を冷静かつ慎重に確認して、もし疑問点や納得できないことがあれば売渡承諾書の交付はいったん保留にすることを心がけましょう。
まとめ
今回は不動産売却における売渡承諾書について解説しました。
買主が交付する買付証明書とともに「お互いが売買の意思があることを書面で確認できる」などのメリットがありますが、その反面注意点もあるため、交付の際は冷静かつ慎重な対応が求められることを理解しておきましょう。
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