地目とは土地の用途を示すもののことで、土地ごとに登記記録に記載されています。
地目には宅地以外にもさまざまな種類があるため、不動産の売却を検討している場合は、売ろうとしている土地の地目が何になっているか確認することが重要です。
今回は、地目の種類や売却する際の注意点についてご紹介しましょう。
不動産を売却する際に確認すべき地目の種類について
現在、土地の地目は「宅地」をはじめ、「田」「畑」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「山林」「水道用地」「公園」など、全部で23種類があります。
登記記録に記載されてから時間が経っていると、地目の種類と実際の土地の使い方が合っていない事態も起こり得ます。
たとえば、宅地だと思って自分が住んでいる土地の地目を調べてみたら、山林になっていたケースも珍しくありません。
宅地でなくても家を建てられないわけではありませんが、この場合は本来、家を建てたあとで地目変更の手続きをおこなう必要があったのです。
地目変更はそれほど難しい手続きは必要ありませんが、地目が「田」「畑」の土地の場合は農地法が関わってくるため、別の地目に変更するには農業委員会などの許可が必要です。
許可を得るのが難しいケースもあるため、早めに確認しておきましょう。
不動産売却における地目の注意点について
不動産を売却する際は、土地の地目が何になっているか確認しましょう。
登記上の地目と現況が一致していない場合、購入者にとってマイナスイメージになる可能性が高いという注意点があります。
古くから存在している土地を相続で継承した場合など、「地目が何になっているのか知らなかった」というケースも珍しくないのです。
購入者の信頼を得てトラブルを防ぐためにも、現況と不一致の場合は、実態に合った地目に変更してから売却してください。
そうすることで、スムーズな不動産売却ができるはずです。
地目変更の手続きは法務局に申請書を提出して現地調査をおこなうのが一般的な流れです。
時間に余裕があるなら自分で手続きしてみるとよいでしょう。
しかし、急いで地目変更をしたい場合や、農業員会の許可が必要になる場合は、専門家に委任することをおすすめします。
数万円程度の手数料はかかりますが、手間や時間を考えるとメリットは大きいです。
まとめ
土地の地目にはさまざまな種類があるため、売却する際には地目が何になっているか、よく確認しておく必要があります。
地目は法務局で登記記録を見せてもらえば確認できるため、申請してみるとよいでしょう。
地目の種類によっては評価が下がって売れにくくなってしまうこともあるため、変更の手続きにかかる時間も考えて早めに調べるのがおすすめです。
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