不動産を売却しようとしたが取引相手に行為能力がなかった場合、通常の手続きと比べてどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
そこで今回は、行為能力の概要や制限行為能力者と不動産取引をおこなう際の注意点について紹介します。
不動産の売却を検討されている方はぜひこの記事を参考にしてください。
不動産を売却する相手が制限行為能力者だったらどうする?行為能力の概要も紹介
「行為能力」とは、1人で法律的な契約をおこなえる能力のことです。
不動産の取引では、所有している物件を売ったり他人が所有している物件を買ったりする契約を結ぶ際にその能力が問われます。
一方、1人で法律的な契約をおこなえない人のことを「制限行為能力者」と呼びます。
具体的には以下のような人物が制限行為能力者に該当します。
未成年者
19歳以下の未成年のことで、親など法定代理人から正式な同意を得ないと法律的な取引ができません。
ただし、結婚している場合は未成年に該当しないため、1人で契約を完結できます。
成年被後見人
成年被後見人とは常に正常な判断ができない状態の人です。
成年後見人の代理でないと法律的な取引ができません。
被保佐人
ほとんど判断能力がないが、たまに正常な判断ができる状態の人のことを被保佐人と呼びます。
基本的に1人で法律的な行為ができるものの、財産や権利を得たり失ったりする行為は法律で制限されています。
そのため、被保佐人が不動産の取引をおこなう場合は保佐人からの正式な同意が必要です。
被補助人
被補助人とは正常に判断できるときが多いが、たまに判断能力が欠けてしまう状態の人です。
基本的に1人で契約できますが、家庭裁判所から不動産取引を1人で決めてはいけないと判断されている可能性があります。
その場合、補助人の正式な同意もしくは代理なしで法律的な取引はできません。
制限行為能力者に不動産を売却する際の注意点とは?
制限行為能力者に土地やマンションを売る場合、契約を解除されるリスクに注意しましょう。
制限行為能力者は基本的に法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人の正式な同意もしくは代理なしでは法律的な契約ができません。
もし保護者の正式な同意や代理なしで物件を購入した場合、その購入者やその代理人などは契約を解除することが可能です。
そのため、正式な契約書を交わしたあとであっても、希望があれば契約を白紙に戻さなければなりません。
不動産を売却するときは、まず行為能力の有無を確認しましょう。
話している様子に違和感があるときや高齢者と取引をおこなうときは特に注意が必要です。
まとめ
不動産の買主が制限行為能力者だった場合、あとから契約解除を求められるリスクを防ぐことが重要です。
まずは保護者と直接面談をして、正式な承諾を得るとスムーズに取引をおこなえます。
相手に行為能力があるか判断できない場合やどのように取引したらいいかわからない場合は仲介業者に相談してみましょう。
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