神戸市中央区では、不妊治療や不育症治療を検討している人のために、経済的負担を軽減するための出産支援制度を設けています。
条件によって治療にかかる費用の一部を支援してもらえるため、ぜひチェックしてみてください。
今回は、特定治療支援と不育症治療支援について詳しい内容をご紹介しましょう。
神戸市中央区の出産支援制度である「特定治療支援」とは?
特定治療支援は、「特定不妊治療」と呼ばれる体外受精及び顕微授精を受けるにあたって、その費用の一部を助成するための制度です。
この制度を利用するには治療終了から3か月以内に申請する必要があり、現在は令和3年1月1日以降に終了した治療の申請を受け付けています。
対象者は神戸市内に住む夫婦で、妻の年齢が治療期間の初日において43歳未満であることなどが条件です。
また、これまでに受けた助成の回数も関係してくるため、必ず確認してください。
加えて、今回からは事実婚の関係でも助成の対象になります。
申請には両人の戸籍謄本と住民票、事実婚関係に関する申立書などが必要になるため、用意しておきましょう。
そのほかにも、申請書、受診時の領収書、市民税・県民税証明書、印鑑、通帳、婚姻関係にある夫婦の場合は神戸市内に住む夫婦であることを証明する書類などが必要です。
神戸市中央区の出産支援制度である「不育症治療支援」について
不育症治療支援は、不育症の検査及び治療にかかる費用の一部を助成するための制度です。
検査と治療にかかった費用のうち、医療保険適用外の部分の2分の1を、上限15万円まで助成されます。
助成回数は1年度につき1回で、2回以上の流産・死産・早期新生児死亡既往があること、妻の年齢が治療期間の初日において43歳未満であることなどが助成対象者の条件です。
また、夫と妻の前年の所得合計額が400万円未満であることも条件になるので注意してください。
申請には、申請書をはじめ、神戸市不育症治療支援事業受診等証明書、受診時の領収書、住民票の写し、戸籍謄本または戸籍抄本、市民税・県民税証明書、印鑑、通帳などが必要になります。
申請をしてから助成金が振り込まれるまで3か月ほどかかるため、お急ぎであれば早めに書類を準備することをおすすめします。
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まとめ
特定治療支援と不育症治療支援は、神戸市中央区で実施している出産支援です。
不妊治療や不育症治療の精神的・経済的な負担を軽減することで夫婦をサポートしてくれる制度なので、利用を検討してみるとよいでしょう。
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