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不動産の売却の際は境界明示の義務がある?境界明示のメリットについても解説!

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不動産の売却の際は境界明示の義務がある?境界明示のメリットについても解説!

カテゴリ:不動産の売却について

不動産の売却の際は境界明示の義務がある?境界明示のメリットについても解説!

慣れない不動産の売却ではいろいろとわからない用語も多く、準備などがむずかしく感じることもありますよね。
数ある不動産用語の中でも義務づけられているものとしておさえておきたいのが、境界明示というもの。
不動産の売却の際にもいろいろとメリットが大きくなる境界明示について、くわしく解説していきたいと思います。

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不動産売却において重要と言われる境界明示とは?

不動産投資家の場合は別ですが、一般の多くの方にとってはおそらく一生にそう何度とはないのが不動産の売買。
自分が所有している不動産を売却する際は、不動産を購入する時以上にいろいろと気をつけなければならない点もあり、漠然とした不安を感じている方も中にはいらっしゃるかもしれません。
不動産の境界は物件を引き渡す際に必ず明示しなければいけない境界は、土地と土地の境界を示すもので、不動産の売買の際に売主側の義務となっているもの。
土地の境界に関するトラブルは、近年でも多いトラブルのひとつと言われているので注意が必要です。
もし、売却を検討している不動産の敷地内に石杭などの境界標が確認できない場合や判断が難しい隣家との塀の中に境界標がある場合などは、きちんとした手順を踏んで対応する必要があります。

不動産売却は準備が大切!メリットが多い境界明示と必要書類

実は、土地の境界が明示できない場合は、境界の根拠となる測量図がないことから不動産の査定や売買ができなくなります。
しかし、すでに境界が境界標などによってはっきりとわかっている場合は別。
売却のための査定も売却への準備もスムーズに進めることができますし、隣人との境界を巡る思わぬトラブル発生の心配もなく、売却後にも安心して過ごせるというメリットがあります。
もし、売却を検討している不動産の境界が曖昧であったり、これまでに確定していない場合は、測量図が必要になります。
測量図には3つの種類がありますが、境界をはっきりさせるためには、売買の対象となる土地とすべての隣接地との境界がわかる「確定測量図」を作成・確認するようにしましょう。
確定測量図を新しく作成する場合は、隣地所有者の立ち会いの元に境界確認が行われますので、専門家への相談が必要になります。
また、市が管理する道路などに不動産が面している場合などは、官民境界証明書が必要になります。
ほかにも、隣地の住民との話し合いの結果、筆界確認書が作成されている場合もありますので合わせて確認しておきましょう。

不動産売却は準備が大切!メリットが多い境界明示と必要書類

まとめ

不動産の売却をする際に必要になる境界明示。
昔からの住宅が密集しているエリアや地方都市などでは境界があやふやになってしまっているケースも多く存在します。
スムーズな不動産売却のためにはもちろん、トラブルの元とならないように、しっかりと対応していきたいものですね。
私たち株式会社イーアールホームズでは、神戸市内の土地・一戸建て物件を豊富に取り扱っております。
二世帯住宅をご検討中でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
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