マイホームの住宅ローンを何らかの理由で滞納してしまった場合、競売や強制退去以外に任意売却という選択肢があります。
住宅ローンの返済が滞ると、ペナルティーとして高利率の遅延損害金が発生しますが、任意売却した場合配慮されるのでしょうか。
今回はマイホームの住宅ローン返済中の方に向けて、任意売却をした場合の遅延損害金の取り扱い、免除の方法について紹介します。
マイホームの任意売却 遅延損害金とは?
遅延損害金とは、何らかの理由で住宅ローンの返済が滞ってしまった際に、債権者が損害を被ったとして請求される損害金です。
遅延損害金の利率は、借入残高に対して年利14~15%です。
滞納に対するペナルティーなので、非常に高い利率で、信金系は18%、ノンバンク系は20%になることもあります。
例えば住宅ローン残高が2,000万円、遅延損害金の年率14%とすると、損害金が年間280万円もかかります。
延滞日数分、つまり競売や任意売却で得たお金で返済するまでの期間がかかるので、例えば返済まで2ヶ月かかった場合は、2,000万円×14%÷12ヶ月×2ヶ月=約47万円かかります。
上記の例だと、1ヶ月で20万以上も遅延損害金が発生しています。
また、任意売却後にまだ住宅ローン全額返済ができなかったら、その残債に対しても遅延損害金は発生してしまいます。
マイホームの任意売却 遅延損害金の免除はできる?
先に述べたように、任意売却後の残債に対しても高金利の遅延損害金が発生します。
しかし、もともと住宅ローンの返済が滞り任意売却に至っていることから、多額の残債に対する遅延損害金は、たいていの場合は支払いが困難になることが多いのです。
そのため、任意売却後の遅延損害金に関しては相談次第で配慮されることがあります。
民間金融機関の場合は、任意売却が済むと残債に関しては債権回収会社(サービサー)に債権が譲渡されます。
どうしても遅延損害金の返済が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談して任意整理を行い、サービサーと交渉すれば、大幅な減額・免除ができるケースがあります。
遅延損害金が免除または減額になるかは債権者に委ねられているので、任意売却を選択したからといって、必ずしも免除されるわけではありません。
また、住宅金融支援機構の場合は、残債に対しては利息をつけないとしています。
まとめ
今回はマイホームの住宅ローン返済中の方に向けて、もし任意売却をした場合の遅延損害金の取り扱い、免除の方法について紹介しました。
任意売却後の残債に対する延滞損害金は支払い能力などを配慮されるので、債権者への相談次第では免除される場合もあります。
たとえ返済が困難でも遅延損害金の支払いは義務なので、必ず免除されるものではないことを頭にいれておきましょう。
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