海外への赴任を会社から命じられ、家族揃って移住というご家族も近年増えてきました。
短期的な赴任ならまだしも、帰国の目処が立たない場合、日本にある持ち家の売却を検討される方もいらっしゃいます。
では海外在住の方が不動産を売却する時、どのような手続きが必要なのでしょうか?
海外在住で日本の不動産を売却するには? 必要な手順
日本国内に住所がなく一年以上の海外在住になる場合、日本では非居住者という扱いになります。
非居住者が不動産売却を行う場合は、まず司法書士への依頼が必要です。
また契約などに立ち会えない場合、身近な親族や弁護士に代理人になって貰う必要があります。
代理人を立てる場合には「代理権限委任状」が必要です。
インターネットなどでダウンロードして自作することもできますが、正確性を重視して司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
その後の手続きは日本在住の方と方法は変わらず、不動産業者に依頼した後に売却活動と契約、引き渡しの流れとなります。
海外在住で日本の不動産を売却するには? 必要書類と取得方法
海外在住の方が日本国内の不動産を売却する場合、「在留証明書」と「サイン証明書」の2つが最低限必要となります。
在留証明書は、売主がどこの国に居住しているのかを証明するための書類で、住民票の代替として必要になります。
サイン証明書は日本で言うところの印鑑証明書のようのもので、サインが公的なものとして証明するための書類です。
在留証明書やサイン証明書は居住現地の日本領事館や日本大使館で入手することができます。
これらの書類は日本で取得できないので帰国する前に忘れずに取得しましょう。
海外在住で日本の不動産を売却するには? 代理権限
海外在住で日本の不動産を売却する場合、先述した代理人を立てるケースが多く見られます。
代理人を立てる際には、代理人がどこまで決めることができるのかの線引きがとても重要です。
売却額の決定権は?家具の処分はどうする?など全てを代理人に任せるのは、後々のトラブルの原因に繋がります。
代理人を親族に依頼する予定でも、専門性の高い不動産会社や司法書士などの専門家のアドバイスを求めながら代理人の選定を進めて行きましょう。
海外在住で日本の不動産を売却するには? 税金について
いい代理人が見つかり、書類集めや手続きが順調に進んでいるとしても安心してはいけません。
次は税金について確認しましょう。
日本でも不動産を売却して利益が出てしまう場合、譲渡所得に対して税金がかかりますが、海外在住の場合はその他にも源泉徴収を払う必要があります。
徴収額は不動産売却代金の10.21%になっているので、それを踏まえて計算をする必要があります。
また、不動産売却で所得を得た場合、確定申告をしなくてはなりません。
海外居住者が確定申告をするには、納税管理人が必要となります。
売却金額が億単位となった場合や、納税管理人が見つからない場合などは税理士に相談してみることをおすすめします。
まとめ
いかがでしょうか?
海外在住の方が不動産を売却する場合、手続きや手間が増えてしまいます。
不動産会社や司法書士などと相談しながら、スムーズに不動産売却を進めてくださいね。
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