不動産を売却する際に忘れてはならないのが『確定申告』の存在です。
『確定申告』という言葉自体はよく耳にするものの実際に経験したことがないという方も多いのではないでしょうか。
売却時の状況によって申告が必要な場合と不要な場合があります。
今回はそんな不動産売買における『確定申告』について解説していきます。
そもそも『確定申告』とはなに?不動産の売却で必要なケース
『確定申告』とは、1月1日からの1年間で発生した所得を税務署に申告し、納税する所得税の金額を確定させることをいいます。
一般的に、企業に雇用されている会社員であれば雇用主側が年末調整の手続きをおこなうため、給与の所得以外に収入がなければ個人的に『確定申告』をする必要はありません。
しかし物件を売る際には、給与所得以外の『譲渡所得』が発生することがあるため、別途『確定申告』をしなければならない場合があるのです。
ここでいう『譲渡所得』とは売却代金のトータルではなく、トータルから諸経費や取得費などを差し引いた純粋な『売却益』のことです。
簡単にいうと『確定申告』が必要になるのは売却して利益が出た人ということになります。
『確定申告』をする時期は、売り渡した年の翌年2月16日~3月15日のあいだなので、忘れずに処理をしておきましょう。
反対に『確定申告』が必要ないのは、売却によって利益が出ないケースです。
諸経費や取得費などを差し引いた『譲渡所得』がマイナスになったときは、所得とはみなされないため、申告しなくてもいいのです。
しかしながら場合によっては損益が出ていても『確定申告』したほうがいいこともあります。
『3,000万円の特別控除』が適用できるケースと『譲渡損失の特例』を受けるケースです。
『3,000万円の特別控除』は、ある一定の条件を満たす物件を売却した場合に3,000万円以下の金額であった場合は税金が発生しないという制度。
『譲渡損失の特例』は売却によって損失が出た場合、買換え・売却のみにおいて源泉徴収税額の返戻が受けられるという制度です。
上記に該当するケースであれば『確定申告』をすることをおすすめします。
不動産の売却による確定申告をおこなう際の必要書類は?
『確定申告』をおこなうにあたって用意しなければいけない書類には主に以下のようなものがあります。
●確定申告書B様式
●『譲渡所得』の内訳書
●購入・売却時の不動産に関する書類
●売却した不動産の全部事項証明書
●戸籍の附票
●分離課税用の申告書
●仲介手数料などの領収書
特例を適用する場合など、状況に応じて必要な書類は変わってくるので、申告の際には事前に確認をしておきましょう。
まとめ
このように動産を売却すると多くの場合で『確定申告』が必要になってきます。
売却で利益が出なかったとしても、特例によって税金が抑えられる可能性もあるので、申告は忘れずにしておきましょう。
税理士による無料相談会などもあるので、そういったところで一度相談してみるのもいいかもしれません。
株式会社イーアールホームズでは、神戸市灘区の一戸建て・マンション・土地を取り扱っております。
マイホーム探しの際は、ぜひ当社のお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓