不動産の売却が終わると引き渡しとなりますが、個人管理の物件や、売却時まで実際に住んでいた物件を個人でうまく引き渡すのは意外と難しく、期日を過ぎてしまう場合も珍しくありません。
そもそも引き渡しのために使える期間はどれくらいか、遅れたときの注意点はあるのか、知っておくべき基礎知識をご紹介します。
不動産の実際の引き渡しまでにある猶予期間はどれくらい?
とくに期日を定めていなかった場合、実は猶予期間と呼べるものはなく、売買契約が締結されて決済が終われば即座に引き渡さねばなりません。
決済の終了とは購入資金の払い込みとなりますが、価格相場の高い不動産に関しては買主が住宅ローンの審査を通過し、金融機関から資金が払い込まれたときとなるでしょう。
ここまでの手続きが終了すると、売主は買主に対して物件を遅滞なく引き渡す義務が発生します。
期日を定めないとこのように決済終了と同時の引き渡しとなりますが、契約内容へと事前に盛り込めばいくらかの猶予を経ての引き渡しも可能です。
具体的な期間は売主と買主の話し合いによるため決まりはありませんが、あまりに長期の猶予では買主が見つかりにくくなるため、できるだけ短くするのが基本です。
相場となる1~2週間程度を目安に、都合のよい引き渡し期間を設定してください。
ただし、のちほどご紹介するように期日までの引き渡しは必要になり、遅延があるとペナルティがありえますから、必要な期間は必ず確保されるといいでしょう。
不動産の引き渡し期間に関して知っておきたい注意点
不動産の引き渡しに遅延があった場合、一般的には違約金が発生し、売主は買主に対して金銭の支払い義務が発生します。
金額もまた当事者同士での話し合いによるため一概にはいえませんが、相場は売却価格の20%程度となり、動く金額の大きい不動産売買においては重い負担となりがちです。
なお、違約金の発生は1回だけとは限らず、引き渡しの遅延が続いた場合は追加されることもあり、遅れれば遅れるほど売主の債務が膨らみます。
たった1日の遅れでもこのようなペナルティがありえるため、引き渡し可能な時期はしっかりと見定め、過不足のない期日を設定してください。
なお、不動産の引き渡しに際して必要になる所有権移転登記の手続きの関係で、引き渡しは平日にしたほうが売主・買主の双方にとってトラブルが起きにくくなります。
何も調整をしないと土日祝日が引き渡し期限となりそうな場合、猶予期間を設けて平日での引き渡しができるよう調整することもおすすめです。
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まとめ
不動産の売却時には引き渡し期限に注意して遅延なく対応しないと、違約金により思わぬ出費を強いられる恐れがあるため十分にご注意ください。
猶予期間がほしいときは忘れずに、売買契約のなかに盛り込んでおくと安心です。
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