不動産の取引を行う際には、様々な税金が関わってきます。
その中の一つに消費税がありますが、この消費税が「課税対象となる」ものと「非課税対象になる」ものがあるのをご存じでしょうか?
今回は不動産取引における、「課税取引」と「非課税取引」について、何に消費税がかかるのかについてご紹介します。
不動産取引に消費税はかかる?「課税取引」と「非課税取引」とは
消費税は不動産に関わらず、基本的にはすべての物品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税されるものです。
ですので、原則的にすべての取引が「課税取引」とされています。
その一方で、税の性格や社会政策的配慮により消費税を課税しない取引があり、それを「非課税取引」と言います。
不動産取引に課せられた消費税にも、「課税取引」と「非課税取引」に該当するものがあります。
何に消費税がかかるのか?非課税範囲と課税対象を把握しよう
不動産取引において「土地」は消費税がかからない、非課税対象となります。
土地以外にも、借地権の譲渡の対価、火災保険料や地震保険料、団体信用生命保険料、住宅ローンの金利、銀行保証料、住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料等は非課税対象となります。
それ以外の不動産取引は、課税対象となり消費税が課せられています。
具体例を挙げると、建物の建築・購入、不動産仲介手数料、住宅ローン手数料、司法書士や土地家屋調査士の報酬、リフォーム費用、解体費用などが課税対象となります。
例えば建売住宅を購入する場合、建物には消費税が課税されますが、土地には消費税が課税されないという事になります。
また、売主が宅建業者や法人で「課税事業者」の場合は消費税が課税されますが、売主が個人の場合であれば、消費税は非課税になります。
例えば新築戸建・新築マンション・リノベーション済みの一戸建てやマンションであれば、売主は宅建業者、いわゆる不動産会社である場合がほとんどですから、ほぼ消費税が課税されます。
一方、居住中の中古マンションや一戸建てであれば、個人が売主になる場合が多く、消費税は非課税となる可能性が高くなります。
まとめ
不動産の取引における消費税について、課税取引と非課税取引についてご紹介しました。
不動産の取引は金額が大きくなりやすいので、消費税だけでも高額となる場合が多いです。
何が課税対象か非課税対象かを良く整理しておくと安心ですね。