遊休地は、所有しているだけで税金が発生してしまいます。
せっかく持っている土地なら、マイナス運用ではなくプラスとなる賢い運用をしていきたいですよね。
そこで今回は、遊休地や遊休土地にかかる税率や、スマートに活用するおすすめの方法について見ていきたいと思います。
遊休地の固定資産税とその税率①賃貸住宅を経営する際に知っておきたいこと
土地は持っているだけではなく、しっかりと管理をしていくことが求められる財産のひとつ。
とくに、何にも利用していない「遊休地」、土地取得後2年が経過しても利用されている「遊休土地」は、固定資産税や都市計画税などの税金が発生してしまうこともあり、放置しているとマイナス面しかない土地でもあります。
遊休土地としての通知を受けた場合には、6週間以内に利用計画または処分計画を届けなければいけません。
また、遊休地をそのままにしておくと、不法投棄などの心配や近隣の住人とのトラブル発生の可能性もあります。
また、知らないうちに、土地の価値が大幅に下がってしまう心配もあります。
もし、所有している遊休地が住宅地にあり、よい立地条件が揃っているという場合には、長期的に見て、賃貸住宅経営のメリットは大きくなるはずです。
しかし、賃貸住宅の経営を検討する際は、初期投資額も重要なポイントとなりますので、そこまでの初期投資の費用が捻出できないという場合には、遊休地を借地権付きの土地などとして貸し出すのも、ひとつの案かもしれません。
遊休地の固定資産税とその税率②遊休地の活用方法は?
固定資産税は毎年発生する税金です。
固定資産税評価額に1.4%の標準税率を掛け合わせて決められる固定資産税ですが、毎年、ただ持っているだけの土地に対して税金を払うのでは、赤字になるばかりでいいことがありません。
だからこそ考えるべきなのが、遊休地の活用方法です。
その代表的なものには、賃貸住宅経営、介護施設や保養施設などの建設、駐車場経営、太陽光発電としての活用、トランクルーム運営、借地や定期借地としての活用などがあげられます。
これらの活用方法は、土地の大きさ・形・立地などによっても適切かどうかが分かれる部分ではありますが、固定資産税や都市計画税の負担を少なくしたい方におすすめの方法です。
また、固定資産税をゼロにしたいという方や相続税対策をしたいという方は、遊休地を売却する方法が一番手っ取り早くメリットも大きいと言えるでしょう。
まとめ
今回は、遊休地の税率や活用方法についてご紹介しました。
遊休地にはたくさんの活用方法がありますが、遊休地の立地などによっても適切な活用方法は異なります。
「お金になるから」と安易に考えてしまうのではなく、ぜひいろいろな可能性を考慮して、スマートに運用してみてはいかがでしょうか?
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