土地や家など、不動産の売却を考えた時につきまとうのが、譲渡所得にかかる税金です。
譲渡所得と給与所得は分けてもよいのかなど、意外と曖昧になりがちな点などに着目して、不動産と関わりの深い分離課税について、ご紹介していきます。
給与所得がある際は申告が必要?まずは課税制度について知る
親族の持ち家の相続時や住み替えの検討時など、不動産についてあれこれと調べている際に、「分離課税」という言葉に出会ったことがある方も多いのではないでしょうか?
まず知っておいていただきたいのが、所得税に関わる制度の「総合課税」と「申告分離課税」です。
言葉どおりに、給与所得や雑所得など、いろいろな所得を合わせたものを総合して課税する総合所得と、ある所得をほかの所得を合わせないで分けて課税する分離課税に分かれます。
例えば、サラリーマンの方などの給与所得、土地や建物の貸付などによる不動産所得、生命保険の一時金などの所得などは総合課税に該当します。
しかし、上場株式などによる配当金、土地・建物・株式などの譲渡による所得は、申告分離課税に該当しますので、不動産を売却する際には申告が必要となります。
また、売却する不動案の所有期間によっても適用される税率が若干変わりますので、国税庁のホームページなどでより詳細な情報を確認してみるとよいかもしれません。
不動産の譲渡にも特別復興税はあるの?そのほかの税金は?
土地・建物・借地権・株式などを誰かに譲渡することによる所得は、譲渡所得と呼ばれるものです。
その中でも、ゴルフ会員権や機械の譲渡による所得は、総合課税となりますが、不動産譲渡による所得は申告分離課税となるため、持ち家などの不動産を売却する際には、分離課税制度が適用される譲渡所得が発生します。
また、2037年までにの譲渡所得を含む所得には、東日本大震災の被災地の支援を目的とする「特別復興税」の課税も。
この特別復興税は、所得税だけではなく住民税にも課されている税金なのでご存知の方も多いかもしれませんが、基準所得税額の2.1%が課税される仕組みになっています。
不動産売却の際には、特別復興税のほかにも、不動産の売却価格によって上下する印紙税、不動産登記にかかわる登録免許税などの税金があることも知っておくと安心でしょう。
まとめ
不動産の売買の際にポイントとなる多くの不動産用語があります。
今回お話させていただいた分離課税や特別復興税のように、どこかで聞き覚えがあるものもあるかと思います。
不動産の譲渡所得に対する税金は、普段の生活の中ではあまりかかわりのないものです。
国税庁などの公式情報を参考にしながら、少しずつ知識を深めていくことをおすすめします。
株式会社イーアールホームズでは、不動産売却についてのご相談も承っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。