土地の売買への影響や住宅ローンへの影響もあるといわれている「市街化区域」。
今回は、土地探しにも大きく関わりを持つ「市街化区域」とは何か、そして気になる「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いについて見ていきたいと思います。
よく出てくる不動産用語「市街化区域」とは?
賃貸物件を探している時や、住宅売買を検討している時などによく目にする「市街化区域」とはどのようなものかご存知ですか?
開示されている不動産情報の中の「都市計画」欄や「備考」欄などに記載されることが多くなっているので、見かけたことのある方も多いかと思います。
この「市街化区域」は、1968年に制定された「都市計画法」で指定されている「都市計画区域」のひとつ。
すでに市街地となっている区域と、10年以内には優先的・計画的に市街地となるべき区域が「市街化区域」にあたるエリアとなっています。
「市街化区域」に該当するエリアは、すでに私たちの生活に欠かせない道路・公園・下水道などが整っていることがほとんどです。
多少の例外はありますが、個人の住宅を建設する際には、地方自治体の許可を取らなくてもよいのが一般的になっています。
しかし、大規模なマンションや1,000平方メートル以上の規模の開発を目的としている場合は、「市街化区域」に該当するエリアでも許可が必要となることを覚えておくと安心かもしれません。
「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いとは?
不動産情報などを見ていてもうひとつよく目にする機会があるのが、「市街化調整区域」かと思います。
「市街化区域」とよく似た「市街化調整区域」も、「都市計画法」に基づき指定されている区域のひとつ。
前述の「市街化区域」とは異なり、市街地化がコントロールされているエリアにあたります。
原則として住宅を建てることはむずかしく、土地や住宅の売買においても影響が懸念されます。
住宅の建築などを希望する場合には、地方自治体からの建築許可取得が必須条件となります。
また、許可が降りても、「市街化調整区域」であるがために、住宅ローンが組めないということもあります。
そのほか、「市街化調整区域」内にあっても、商業・工業の用途とされ、住宅の建設が不可能となっている区域もありますので、気に入った土地が「市街化調整区域」だったという場合などは、その区域が「都市計画法34条の第何号の区域にあたるのか」という点を、事前に確認しておくと安心かもしれません。
まとめ
憧れのマイホーム購入を検討しはじめた時や不動産投資をはじめてみようかなと思った時などに、わからないことが多く不安になることもありますよね。
土地や住宅の売買を考えている際は、今回ご紹介した「市街化区域」と「市街化調整区域」の知識を役立てていただければと思います。
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