思わぬ収入減・ケガ・病気などが理由となり、時には住宅ローンを滞納してしまうことや返済が困難になってしまうこともありますよね。
そんないざという時の知識として知っておきたいのが、競売と任意売却の違い。知っていないと損をすることもある両者の違いについて見ていきます。
そもそも競売とはどのようなものなのか?
念願のマイホームを持つための選択、住宅ローン。住宅ローンを組む際には、半数以上の方が30~35年を返済期間として計画を立てていると言われています。
しかし、大幅な収入ダウンや家庭環境の変化などのさまざまな理由で、住宅ローンなどの借入金の返済がむずかしくなってしまうことも、実際問題としてあるものですよね。
その際にキーワードとなるのが、金融機関などの債権者が、強制的に不動産を売却する「競売」と、債権者との調整の上、手続きが進められる「任意売却」の2つ。
「競売」は、金融機関がまとめて住宅ローンを回収することを目的としておこなわれるため、裁判所を通して、強制力のある措置が取られる仕組みになっています。
また、競売がおこなわれる場合、地方裁判所の執行官には特別な権限が与えられるのも知っておきたいポイント。
「不動産の状況などを調査できる権限」、「債務者を排除し、不動産などを落札者に引き渡せる権限」、「有事の際は警察の援助を求めることができる権限」などが、それに該当します。
競売がおこなわれる場合は、問題を抱える私たち債務者側のデメリットが大きくなってしまう場合もあるため、注意が必要です。
競売と任意売却の違いはこんなポイント
競売と任意売却は、どちらも家や土地を手放さなくてはならないという点では似たもののようにも見えます。
しかし、この2つには大きな違いがありますので、もしもの時のためにも、しっかりとそれぞれのポイントを理解しておくことが大切となります。
まず知っておきたいのは、競売の場合は、私たち債権者側にはいろいろな権限がなくなってしまうこと。裁判所から「競売開始決定通知」が届いてからは、不動産や土地から立ち退くことを考えなければいけません。
また、不動産の引き渡し日程について希望を出すことも叶いませんし、引っ越し費用も自己負担となってしまうことがほとんどです。
さらに、競売は任意売却に比べ、売却価格が市場価格の7割ほどとなることも多く、残債が思った以上に残ってしまう可能性もあります。
競売の回避ができるのは、住宅ローンの残りの一括返済または任意売却という2つの道。実際には、債権者となる金融機関との話し合いを軸に、多くの方が任意売却を進めるという方法を選んでいらっしゃいます。
まとめ
近年は、住宅ローンの滞納がはじまってから、半年程度で競売になってしまうケースが多いと言われています。
住宅ローンで何か困っていることがあるときは、住宅ローン返済の相談窓口に早めに問い合わせることも大切な一歩です。
ぜひ、今回の競売と任意売却の違いを参考に、住宅ローンの「もしも」に備えていただければと思います。
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