これから不動産を相続する予定がある方にとって、相続に伴いどんな税金が発生するのか、またどんな手続きが必要になるのかは気になる問題です。
今回は不動産相続の際にかかる税金と、不動産相続に必要な名義変更の手順をご説明します。
不動産相続には税金がいくらかかるの?
不動産を含め遺産を相続したときに課税される税金のことを、相続税と言います。
相続税は遺産の相続を受けたすべての相続人が、遺産の分配割合に応じた金額を納めます。
しかし相続税には基礎控除と呼ばれる控除額が決まっているため、相続される資産の価値がそれを超えなければ課税されることはありません。
基礎控除の金額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」と定められていて、たとえば法定相続人が2人であれば3000万円+600万円×2=4200万と計算します。
このケースでいえば、遺産の総額が4200万円を下回れば、相続税を払う必要はありません。
この金額を超えた場合には、超えた部分に対して相続税を納める必要があります。
納める相続税を算出する基となる不動産の評価額は、土地や建物の価値やその物件が小規模宅地などの特例の要件を満たしているかなどによって異なるため、簡単にいくらとは言えません。
おおまかには固定資産税評価額を1.14倍することで推測できるため、この方法で計算してみて目安にするのがおすすめです。
不動産の評価額を計算してみて、相続する資産の総額が基礎控除額を超えそうな場合には、専門家に相談して正確な相続税額を算出してもらうようにしてください。
不動産相続の名義変更の手順とかかる税金
不動産を相続したときには、亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する「名義変更」の手続きを行います。
不動産の名義変更には、
・相続する不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
・亡くなった方の住民票の除票と戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・実際にその不動産を相続する人の住民票
・遺産分割協議書
などの書類が必要になり、取得費用がかかるものもあります。
また名義変更をおこなう際には、登録免許税として、相続登記する不動産の固定資産税評価額の0.4%を支払います。
相続登記の手続きは、ご自身で法務局などに出向いておこなうことも可能です。
しかし書類の不備などがあれば何度も呼び出しされるなど、時間と手間がかかるため、司法書士などの専門家に依頼なさることをおすすめします。
まとめ
不動産などを相続したときには、相続資産の総額のうち基礎控除額を上回った部分については相続税が発生します。
不動産の課税価格がいくらになるのかは、不動産ごとによって複雑な計算が必要となるため、専門家に依頼するのが無難です。
不動産を相続したときには、信頼できる専門家に相談するようにしてください。
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