不動産を売却したあとに、売り主が瑕疵責任を問われるというトラブルがおきています。
瑕疵とは、目に見えない欠陥や不具合のこと。
今回は、そんなトラブルを避けるために知っておきたい、売り主が負う瑕疵担保責任と告知書について、記入時の注意点も含めご説明します。
不動産売買における告知書①売り主が負う瑕疵責任とは
不動産売買に際し、売り主は「告知書」を作成しなければなりません。
「告知書」は「物件情報報告書」と呼ばれることもあります。
その名の通り、物件の状況を告知する、つまり、物件がどういった状態にあるのかを買い手に知らせる大切な書類です。
告知書に記載する内容は多岐にわたります。
たとえば、これまでにシロアリの被害はないのかあるのか、あったならそれはいつで、どのような処理をしたのか、現在雨漏りをしているのか、しているならどの箇所なのか、またその程度はどれくらいなのかなど。
実にさまざまな内容を詳細に記載してゆきます。
こういった事実を告げずに不動産を販売し、入居後に瑕疵が発覚した場合には、大きなトラブルとなってしまいます。
このような不利益から買い手を守るため、不動産に瑕疵があった場合には、売り主がその責任を持つ、つまり「瑕疵担保責任」を負うことが義務付けられています。
万が一瑕疵が発覚した場合には、契約を解除されたり、責任を追求されたりする可能性もあるため、注意が必要です。
不動産売買における告知書 ②告知書を作成するときの注意点
告知書を作成するにあたっては、いくつかの注意点があります。
まず、建物や設備の細かな不具合などについては、売り主自身で記載することが前提です。
不動産会社に丸投げすることはできません。
また、当然のこととして、虚偽の記載はせず、事実を正確に告知する必要があります。
虚偽の記載をしたことがのちのち発覚した場合、損害賠償請求や責任追求を受ける可能性もあることを覚えておいてください。
告知書には、建物損壊等の物理的な瑕疵だけではなく、心理的な瑕疵についても記載するようにしましょう。
心理的な瑕疵とは、売買する物件でおこった事件や事故などのことです。
ほかにも、売買物件の近所にゴミ焼却所が建つ予定になっているなど、住環境に影響を与えるような内容を知っている場合にも、記載する必要があります。
土地の境界など専門的な内容については、不動産会社と確認しながら記入することができます。
まとめ
不動産を売却するときに、建物に瑕疵があることを隠してしまうと、のちのち大きな問題を引き起こす可能性があります。
告知書は不動産会社の助けを受けながら、今回ご紹介した注意点を参考に、自分で正確に記入するようにしてくださいね。
不動産の売却でお困りでしたら、私たち株式会社イーアールホームズまでお気軽にお問い合わせください。