さまざまな理由により、住宅ローンの支払いができなくなる場合があります。
解決策として挙げられるのが「任意売却」と「競売」ですが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか?
不動産を任意売却するメリットとデメリットについてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の任意売却と競売の違いは?
不動産の任意売却を考えるなかで、「競売との違いは何なのだろう…」と思ったことはありませんか?
どちらも、借入金の返済ができない場合に行う不動産の売却方法ですが、内容は大きく違います。
まず、任意売却は債務者の意志で不動産を売却するのに対し、競売は裁判所を介して担保になっている不動産を強制的に売却する方法です。
売却金額や売却の時期、相手、引渡し日などを、債務者の都合で決定できる任意売却と違い、競売はすべて裁判所が決定するため、ご自身の都合で売却活動ができなくなります。
また、競売物件としての情報が新聞などで公開されるため、身内や職場に知られてしまう可能性があります。
不動産の任意売却で得られるメリット
不動産の任意売却で得られるメリットは以下の通りです。
・いつだれにいくらで売却するのか、債務者自身での売却活動が可能なので、仕事や学校への影響を抑えられる
・市場価格に近い価格で売れるケースが多い
・交渉次第で残債を分割払いにできる
・一般的な不動産売却と変わらないので、周囲に知られず売却できる
・債権者との話し合いで、引っ越し費用を受け取れる可能性がある
・売却先によっては、そのまま賃貸物件として住み続けられる
任意売却にはさまざまなメリットがありますが、一般的な不動産取引に近い形で進められるのが、最大のメリットといえるでしょう。
不動産を任意売却することによるデメリットは?
不動産の任意売却には、メリットがある反面、デメリットも存在します。
・債権者との交渉が必須で、必ず成立するとは限らない
・個人信用情報に延滞の記録が載り(ブラックリスト)、通常7年間はローンを組むのが難しくなる
・ローンを数か月間滞納していることが条件
・連帯保証人が支払いをすると、手続きができないため、連帯保証人の協力が必要
任意売却を行う際は、上記のようなデメリットがあるのも忘れないようにしましょう。
まとめ
任意売却は、借入金の返済がどうしてもできない場合に有用な手段です。
しかし、メリットとデメリットがあることを、しっかりと留意しておく必要があります。
競売や破産を回避するためにも、返済に困った時点で、なるべく早く専門家へ相談するようにしましょう。
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