マイホームの売却を考えている方はいませんか。
知らない方もいるかもしれませんが、実は不動産売却時には所得税や住民税がかかってしまうのです。
でも、特別控除3,000万円という国の特例を使えば、この税金を払わずにすむかもしれませんよ。
そこで今回は、不動産売却で得する特別控除3,000万円の概要や手続きにフォーカスします。
マイホームの不動産売却時は特別控除3,000万円が受けられる?
結論からいうと、マイホームを不動産売却する場合、例外を除いてほとんどの方が特別控除3,000万円の適用を受けることができます。
現代社会において売却益が3,000万円を超えることは稀なので、マイホームを売却する場合は、税金を支払うことはほぼないと考えてよいでしょう。
居住期間も関係ないので、たとえばマイホームを購入したものの居住期間が1年以内にもかかわらず、やむを得ず転勤になってしまった場合なども特例の対象となります。
適用条件を詳しくみていきましょう。
・本人が住んでいる物件であること
※単身赴任の場合はこのかぎりではない
・本人が住まなくなってから3年以内に売却していること
※取り壊しの場合は、この範囲内で取り壊しから1年以内に土地を売却しており、賃貸にもだしていないこと
・災害で倒壊した場合も、3年以内に売却していること
ただし、本人が使用していても別荘などの保養所や一時的な目的のための物件は、適用対象外になります。
また、売却相手が親族だったり、3年以内に特例を受けたことがあったりする場合も適用対象外となるので注意しましょう。
不動産売却で忘れてはいけない3,000万円の特別控除を受ける手続きとは?
さて、特別控除3,000万円の適用対象だった場合でも、手続きなしでは控除を受けることができないのでしっかりチェックしておきましょう。
不動産売却時に特別控除3,000万円の適用を受けるためには、売却した翌年の3月15日までに確定申告をおこなう必要があります。
通常の確定申告に必要な申告書や本人確認書類などのほかに、下記の書類を準備しましょう。
・除票住民票(市区町村の窓口で入手)
・譲渡所得計算明細書(国税庁のHPから印刷)
また、該当物件を(売却した年の1月1日現在から数えて)10年超所有している方は、3,000万円の特別控除のほかに税率の軽減を受けることが可能です。
これは、特別控除を加味しても所得がプラスになってしまった場合に有効になります。
通常、所得税と住民税併せて5年以下で39%・5年以上でも20%かかる税率が10年超所有していた場合には、6,000万円以下に限り14%まで軽減されるのです。
ただし、6,000万円超の部分は20%となります。
また、令和19年までは復興特別所得税として2.1%上乗せになる点には、注意が必要です。
これらの特例を併用できることを知っておくと、税金が発生してしまう場合も安心ですね。
まとめ
今回は不動産売却で得する特別控除3,000万円の概要や手続きについて詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?
マイホームの売却なら、特別控除を受ければ税金の支払いはほぼ不要です。
適用条件を確認して、忘れずに確定申告をしましょう。
私たち株式会社イーアールホームズでは、神戸市内の不動産を豊富に取り扱っております。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。