失業し再就職が叶わない、予期せぬ病気やケガで働けず生活がままならない、そんなときの最後の頼みの綱が生活保護です。
しかし、住居が賃貸物件ではなく所有の場合、売却しなければ生活保護を受給できないのではと躊躇われます。
今回は住居を所有しながら生活保護を受給できる方法を解説します。
不動産売却前に押さえたい生活保護受給の要件とは
生活保護は収入が国の定める最低限度の生活費よりも下回るときに支給されます。
その他にも、資産活用の要件として、不動産や動産(車・貴金属・絵画など)の売却処分をし、生活維持の資金として充当する必要があります。
働く能力がある場合は、能力を活用し最低生活費を稼ぐ努力をしなればいけません。
また、扶養義務者(直系血族や兄弟姉妹)の援助によって生活資金を補うことができる場合は、生活保護を受給できる要件から外れる場合があります。
不動産所有でも生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケースについて
住居が所有不動産の場合、基本的に資産活用の要件と扱われ売却処分が求められますが、生活上必要最低限として所有したまま受給することができる場合があります。
売却価格が低い場合、処分よりも利用する方が適正と判断され所有したままでも生活保護を受給することができます。
居住する方が高齢者の場合は、リバースゲージ(長期生活支援金)として自宅を担保に金融機関が借り入れ金を用意し、月々年金の形で受け取る方式もあるので、自治体の福祉課で相談してください。
リバースゲージは所有者の死後に売却処分がなされ、借り入れ金を回収する仕組みです。
住居が所有不動産で売却を命じられるケースとしては、住宅が居住人数に対して広すぎる場合や、都心で資産価値の高い場合などです。
また住宅ローンの残債がある場合、生活保護費が住宅ローンの支払いに使われることから、売却の判断をされることが多いです。
生活保護の受給をしながら売却せずに所有不動産に住み続ける方法
生活保護受給のために所有不動産の売却が妥当であると判断された場合でも、住み続ける方法がリースバックです。
リースバックとは、所有不動産をいったん売却し、買主から賃貸物件として家賃を支払うことで住み続けることができる仕組みを指します。
リースバックを利用することで資産活用の要件を満たし生活保護を受けられるほか、引っ越しや新たな住居を用意するなどの資金を用意する必要がなくなり、固定資産税などの維持費用もかからずに済みます。
これらのコスト削減や、生活保護費で生活を立て直し、生活保護を頼らず安定した生活が送れるようになったら所有不動産を買い戻せるのもリースバックの利点です。
なお、生活保護での賃料は上限が定められており、リースバックを利用する際は上限額を考慮した売却額にしてもらえるような交渉ができる業者に委託することが重要です。
まとめ
生活保護は生活再建のために必要であれば戸惑わずに利用しましょう。
所有不動産の売却処分が適正と判断された場合でも、リースバックでそのまま住居として住み続けることができる場合もあるのでご検討ください。
リースバック利用の際は、親身に応えてくれる業者に委託することをお勧めします。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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