自宅で家族が亡くなった場合、事故物件に当たるのではと売却に不安を抱える方も多いと思います。
病死や自然死など、自宅で死を迎えるというケースは決して珍しいことではありません。
今回は病死があった物件が、どのような場合で事故物件と判断されるのか、事故物件となった場合どうしたら良いのかを解説します。
病死が原因で事故物件となり告知義務が発生するケースとは?
不動産取引において人の死は、買主の売却への意志や売却額に大きく影響します。
そのような背景から国土交通省は、人の死の告知義務に関するガイドラインを設け、病死と事故物件の関係に明確な基準を定めています。
孤独死で最期を迎え、その後発見が遅れ特殊清掃などを用いた処理が必要とされた場合は、告知義務が必要です。
また、事件や事故などでメディアに取り上げられるような大きなニュースとなった場合も告知義務が必要となります。
その他、自殺などで周辺の方々の認知がある場合なども告知義務が発生します。
このようなケース以外の、通常起こりうる病死の場合は告知義務はありません。
たとえば、老衰や持病での死、階段からの転倒や風呂場での溺死などの事故死でも告知義務は発生しません。
病死が事故物件に該当する場合の売却価格への影響
自宅での病死であっても事故物件とされない場合は、売却価格への影響はなく、通常の査定となります。
病死が事故物件に該当する場合は、その心理的瑕疵への度合いが売却価格に影響します。
たとえば、孤独死で近所へ周知されている場合であれば、10~20%ほど価格が下がります。
ニュースに取り上げられたような死があった場合は、20~30%ほど下がり、特殊清掃が入るような孤独死だった場合は、半値近く下がる場合もあるのです。
病死が事故物件に該当する場合の売却時の注意点とは?
一つ目の注意点としては、事故物件を感じさせないようにすることです。
完全な清掃はもちろん、事故が起こった場所には設備の交換や間取りの変更など必要に応じたリフォームを施します。
二つ目の注意点としては、事故から期間をおいて売却することです。
周囲の認知は、年月とともに減少するものです。
死因が自然死の場合などは比較的早く心理的瑕疵の回復が見込めますので、売却が早急に必要でない場合は、しばらく様子を見てから売却することで価格への影響も少なくなります。
これらの問題を個人で解決するのが難しいという場合は、事故物件を買取業者へ売却するのも一つの手です。
事故物件は売却の難易度が高く、所持しておくのも金銭的負担とともに精神的な圧迫もあります。
事故物件の取り扱いを多数こなしている業者ならば、迅速で寄り添った対応が期待できるので依頼してみるのも良いでしょう。
まとめ
自宅で死を迎えたからといって、売却に影響してしまうということはほとんどありません。
事故物件に該当する場合は、冷静な対応と、買主に正しく告知義務を果たすことが大事です。
事故物件売却に不安を覚える際は、買取業者に依頼するようにしましょう。
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