不動産売却を検討していても、売却について実際はよくわからないという方は多いでしょう。
不動産売却には仲介・買取の契約があり、離婚や相続時に不動産売却するケースもあります。
今回は、不動産売却における仲介と買取の契約の違いや、離婚時および相続時の不動産売却の手順や注意事項を解説します。
不動産売却における契約の違いと注意事項
一般的に不動産を売却する方法としては、仲介と買取の2種類があります。
仲介は売主が不動産会社と媒介契約を結んで買主を探す売却方法で、相場価格で売却できる可能性が高いのが特徴です。
ただし、売却までには数か月の時間がかかるのが一般的であり、しかも不動産会社へ仲介手数料の支払いが必要です。
もう1つの買取は、不動産会社が買主として直接不動産を買い取る方法で、売主と不動産会社が売買契約を結びます。
買主が不動産会社であるため、売却スピードが速く、数日程度で売却が完了します。
買取では仲介手数料はかからないものの、売却価格は仲介の7~9割程度と低くなるのが一般的です。
離婚による不動産売却と注意事項
結婚後に夫婦間共有の財産を分けることを財産分与と呼びます。
不動産を売却して残ったお金は、基本的に夫婦で2分の1ずつ分けることとされています。
婚姻前に購入した不動産などは財産分与に含まれず、また、不動産売却は名義人でなければできません。
また、住宅ローンが残っている場合の不動産売却も注意が必要です。
住宅ローンが残っている場合は、不動産を売却したお金でローンを完済できるアンダーローンか、完済できないオーバーローンかの確認が必要です。
アンダーローンであれば不動産を売却して住宅ローンを完済し、残ったお金を財産分与します。
オーバーローンで住宅ローンを完済出来ない場合は、金融機関の承諾を得て任意売却しますが、残債は離婚後も返済しなければなりません。
相続による不動産売却と注意事項
たとえば親から相続した不動産売却をする際など、基本的な流れを知っておくと良いでしょう。
相続した不動産を売却する場合、まずは相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。
次に必要となるのが、不動産の所有権を相続人に変更する相続登記です。
相続登記には、先ほどの遺産分割協議書ほか、印鑑証明書や相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
相続登記による名義変更後に不動産売却をおこない、得た現金を分割する流れとなります。
相続した不動産には相続税以外に、登録免許税や譲渡所得税などの税金がかかるため、注意が必要です。
まとめ
不動産売却には、大きく分けて仲介と買取による方法があります。
また、離婚や相続などによって不動産売却を迫られる場合もあるでしょう。
専門家のアドバイスを受けつつ、そうした状況でもスムーズに売却を進められるよう、手順や注意点を理解しておきましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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