不動産は第三者だけでなく、親族に売却することも可能です。
親族の方がトラブルも起きず、不動産売買がやりやすいと思われている方も多いかもしれません。
しかし、第三者に不動産を売買するのではないからこそ、気を付けなくてはいけない注意点があります。
ここでは親族間売買の不動産売買とはどんなことか、一般的な不動産売買と親族間売買する場合の違いや、不動産の適正価格についてご紹介します。
不動産の親族間売買とはどんなこと?
民法上の親族の範囲は、6親等以内の血族や配偶者、3親等以内の姻族を指します。
しかし、税務署は不動産売買をすることで「みなし贈与」になっているかどうかを重視し、相続の発生する親族間での不動産売買なのかが確認されます。
不動産を親族間売買する場合には不動産会社を通さずに取引できるなどの点がメリットです。
しかし、税務署に贈与とみなされ、一般的な不動産売買よりも税金が高くなる可能性があるなどのデメリットも発生するため、慎重になることが必要です。
親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは
不動産を親族間売買する場合、一般的な不動産売買とは違い不動産会社を通さずに個人間で価格を設定して不動産売買する方もいます。
しかし、時価の80%以下になるとみなし贈与とされる可能性が高く、贈与税の課税対象になるかもしれません。
また、不動産売買時に利用できる控除や特例が使えないことも考えられます。
住宅ローンを組む場合も、住宅購入以外に利用される可能性があるとみなされ、不動産を親族間売買する場合は住宅ローンを利用できない金融機関が多いのです。
このように数々の問題が発生するので、仲介手数料などが発生しますが、親族間売買であっても不動産会社に仲介をしてもらうことをおすすめします。
親族間売買で不動産贈与とみなされない適正価格とは
不動産を親族間売買することがみなし贈与と判断されないように、不動産を適正価格で販売することが重要です。
適正価格を決めるには、不動産鑑定士や不動産業者に査定をしてもらうと良いでしょう。
しかし、不動産鑑定士に依頼すると数十万円の費用がかかることがあります。
そのため、よく利用されるのは、路線価を1.25倍するかそのまま利用することです。
不動産を親族間売買するときには、さまざまなトラブルを回避するために不動産会社を利用するようにしましょう。
まとめ
今回は、親族間売買の不動産売買とはどんなことか、一般的な不動産売買と親族間売買する場合の違いや、不動産の適正価格についてご紹介しました。
親族間売買だからと不動産を個人間取引をするとさまざまなトラブルが起きる可能性が高いです。
そのため、不動産会社などに仲介してもらいながら進めるようにしましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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