火事のあった家を所有している方であれば「ちゃんと売れるのだろうか?」と心配に思うかもしれません。
人が亡くなったのであれば、売却価格を大幅に下げる必要があります。
この記事では、火事のあった家の売却価格や、売主の告知義務、売却するコツをご紹介します。
火事のあった家を売却①価格への影響
売却価格は、火事によってどのような被害があったかによって変動します。
多くの場合は相場よりも20~30%程度下がるといわれています。
天井や壁が焦げた場合、リフォーム後に売却すれば相場価格でも買主が見つかるでしょう。
建物が半焼・全焼したのであれば、建物を解体後に更地として相場価格で売却が可能です。
しかし、火事で人が亡くなった場合は心理的瑕疵(かし)に該当します。
瑕疵には欠陥や不具合という意味があります。
火事で人が亡くなった家は買主が精神的な負担を感じるため、心理的瑕疵に該当するのです。
たとえ建物を取り壊したとしても、相場価格よりも下げる必要があるでしょう。
人が亡くなった家の多くは、相場の50%程度で取引がおこなわれます。
火事のあった家を売却②告知義務の必要性
不動産売却では、売主は買主に対して物件の瑕疵について告知する義務があります。
火事による損傷が少ない「ボヤ」だとしても、告知する必要があるでしょう。
火事で損傷した部分をリフォームした方の中には「リフォームしたのだから告知の必要はない」と思うかもしれません。
しかし、リフォームをしたとしても告知義務は残ります。
売却で不利な立場になるとしても、後のトラブルを避けるためにしっかりと事実を伝える必要があるでしょう。
火事のあった家を売却するコツ
火災保険は家を売却すると効力を失います。
そのため、売却前に火災保険を使って修繕をおこなえば無駄な費用を抑えられるでしょう。
また、修繕後にはホームインスペクションをおこなうと、買主を見つけやすくなります。
ホームインスペクションでは、専門家が第三者の立場から家の劣化や欠陥を調査します。
調査結果を見た買主は、安心して売買契約を結んでくれるでしょう。
買主は火事があった事実を知ると多くの場合、値下げ交渉をもちかけます。
値下げをする前提で、はじめの売り出し価格を高めに設定する方法もあります。
まとめ
火事のあった家の売却価格や、売主の告知義務、売却するコツをご紹介しました。
人が亡くなった場合は心理的瑕疵に該当するため、売却価格を大幅に下げる必要があります。
火災保険で修繕をし、ホームインスペクションをおこなってから売却すると良いでしょう。
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