リースバックは自宅を売却して賃貸借契約を締結し、そのまま家に住み続けられる特徴があり、資金調達の方法として注目されています。
しかし、リースバックは通常の不動産売却とは異なり、2つの契約を締結する必要があるため、契約の詳細を知りたいと思う方も少なくありません。
この記事では、リースバックで締結する売買契約書・賃貸借契約書と特約について解説します。
リースバックの売買契約書の記載内容
リースバックで締結する売買契約書は、基本的に一般的な不動産売却と変わりません。
記載されている内容も「売却価格や決済日、手付金」など基本的な部分は同じです。
ただし、リースバック特有の買い戻しなどの特約について記載されています。
買い戻し特約とは、将来的に売却した家を買い戻しできるオプション契約です。
契約書には、買い戻しできる期間や再購入価格などの条件が記載されています。
上記のようなリースバックにおいて重要な内容が記載されているので必ず売買契約書の内容を確認するようにしてください。
リースバックの賃貸借契約書の記載内容
リースバックは物件の売買が成立したあとに賃貸借契約を締結します。
賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、賃貸借契約書にどちらが記載されているかの確認が重要です。
普通借家契約であれば問題視する必要はありませんが、定期借家契約の場合は、契約書の内容をしっかりと確認する必要があります。
定期借家契約は普通借家契約と違って更新ができないためです。
そのため、賃貸借契約書に記載された契約期間しか、売却した家に住み続けられない可能性があります。
また、一般的な賃貸借契約書に記載されている「家賃や敷金、原状回復」についての記載もあるため、それらの内容に問題がないかも確認するようにしてください。
リースバックの契約書で確認すべき特約
リースバックには前述した買い戻し特約のようにさまざまな特約があります。
たとえば、賃貸借契約を途中解約するための特約やペットの飼育、リフォームなどの禁止事項に関する特約などです。
特約に記載された内容に違反をすると、契約解除などのペナルティが科せられるケースもあります。
そのような事態にならないためにも、リースバックを利用する際は契約書に記載された特約についても確認するようにしてください。
まとめ
リースバックは物件の売却後も住み続けられる有益な資金調達の方法です。
しかし、売買契約だけでなく賃貸借契約を交わす必要があるため、確認すべき内容が多数あります。
また、特約も一般的な不動産売却よりも多いため、契約を交わす前に問題がないか慎重に確認しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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