行方不明の方が所有している不動産は売却することが可能なのでしょうか。
実は所有者が行方不明であっても不動産売却は可能です。
この記事では行方不明者の所有している不動産の売却方法についてご紹介します。
所有者が行方不明で、不動産を売却できずに困っているという方は参考にしてください。
所有者が行方不明の場合は失踪宣告をして不動産売却
所有者が行方不明の不動産を売りたいときに、失踪宣告を利用する方法があります。
失踪宣告とはどこにいるのか生きているのか分からない生命不明者を法律上「死亡したものとみなされる制度」のことです。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があり、失踪状況によって内容に違いがあります。
特別失踪とは失踪した理由がわかっている際に申し立てでき、たとえば地震や船舶事故、戦争などの災難に巻き込まれて生死が不明の場合です。
それ以外の理由で生死が7年以上わからない場合は普通失踪となり、失踪宣告を申し立てることが可能です。
失踪宣言は行方不明者と利害関係にある人が家庭裁判所に申し立てをすることができます。
所有者が行方不明のときの不動産売却方法とは
失踪宣告を申し立てたとしても不動産売却をするには、一般的な方が死亡した手続きと同様に、相続の手続きが必要になります。
行方不明者が所有していた土地や建物を相続登記して、自身が所有者になりましょう。
他にも相続人がいる場合は、一般的な相続と同様に遺産分割協議などが必要になります。
もし、失踪宣告を申し立てたあとに行方不明者が発見された場合は、失踪宣告の取り消しを申し立てる必要があります。
これにより、資産などを失踪宣告の前の状態に戻さなければならないのですが、発見されるまでに売却してしまった場合は返還する必要はありません。
行方不明者の代理の不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方不明者の立場に立って財産を管理し、家庭裁判所に報告する方です。
行方不明者が共有名義になっている場合でも、不在者財産管理人を選任することで売却が可能になります。
この不在者財産管理人を利用して不動産を売却する流れとしては以下の通りです。
●候補者の選定
●選任の申し立て
●権限外行為の許可を得る
候補者の選定とは不在者財産管理人に相応しい人を選定することで、弁護士などの専門家を選ぶこともできます。
選定した後は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
注意点としては、不在者財産管理人が選定されたからといっても不動産の売却はできません。
権限外行為を家庭裁判所に許可してもらわないと売却はできないので注意しましょう。
この許可さえ下りれば、行方不明者が所有している不動産の売却は可能になります。
まとめ
行方不明者が所有していても不動産売却は可能です。
方法としては、失踪宣告を申し立てる方法と不在者財産管理人の選任の2つがあります。
おのおの相続登記や権限外行為許可などの付随した手続きも必要となるため、落ち着いて進めるようにしましょう。
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