建築基準法が定める「未接道物件」に該当する不動産は、売却しにくいといわれています。
そもそも未接道物件とはどのような物件のことなのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、未接道物件でも売却できるのか、なぜ未接道物件の売却が難しいのかを、売却を可能にする方法とともに解説します。
売却前に確認したい未接道物件の判断ポイントとは
火災や地震など、災害が発生した際に緊急車両が入ってこられるスペースを確保するため、建築基準法では物件や土地に対して「接道義務」を定めています。
接道義務を満たしていない物件は「未接道物件」に該当し、建物を再建築できない決まりになっているのです。
未接道物件に該当する条件には「土地に接している道路の幅が4m以下であること」や「土地が道路に2m以上接していないこと」などがあります。
また、旗竿地のように間口から続く道路の幅が狭い場合や、袋地のように道路にまったく面していない場合も未接道物件になるのです。
未接道物件は売却できるのか?
未接道物件は「再建築不可物件」ともよばれ、家の建て替えができません。
そのため自然災害で家が倒壊したり老朽化が進んだりしても、建物を解体してしまうと利用できない土地だけが残ってしまうのです。
一般的な物件に比べて担保価値が低いため、購入者は住宅ローンを利用できない可能性も高くなります。
このような理由から、未接道物件は売却しても買い手が見つかりにくいといわれているのです。
そのため、売却できるようにするためには、相場価格の50~70%程度まで価格を下げる必要があります。
接道の状況によっては50%以下まで値下げしないと売却できないこともあるので、しっかり確認したほうが良いでしょう。
未接道物件を売却しやすくする方法とは?
未接道物件であっても、建築確認申請が不要な範囲であれば自由にリフォームすることは可能です。
そのため、リフォームして賃貸用物件として売り出せば、安定した家賃収入を得られる可能性もあるでしょう。
また、隣地を買い取って接道義務を満たすことで、売却しやすくする方法もあります。
隣地も未接道物件で売却を希望されている場合は、隣地とセットで売却する方法を持ちかけてみるのもおすすめです。
隣地の所有者との交渉が難しければ、敷地を後退させて道路幅を確保する「セットバック」をおこない、再建築可能な状態にしての売却も検討してみましょう。
まとめ
未接道物件とは、そのままでは再建築できないため、売却するのが難しいといわれている物件のことです。
未接道物件を売却しやすくするにはいくつかの方法があるため、どの方法が自分に合っているか、しっかり比較して考えてみることをおすすめします。
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