所有している土地を売却するとなると、まず気になるのは「いくらで売れるのだろう?」ということではないでしょうか。
土地を売却する場合、不動産会社に査定を依頼し、価格が決まることになります。
どのように土地が査定されるのか、その方法についてご説明します。
土地の査定方法①公的評価と取引事例比較法について
土地には、国や自治体などがその価値を評価し、価格を公表する制度があります。
これにより決定されるのが公的評価額です。
公的評価額には、以下の3種類があります。
●公示地価または基準地価(国土交通省が公表)
●相続税路線価(国税庁が公表)
●固定資産税評価額(市区町村が公表)
公的評価額は国土交通省や国税庁のサイト、また全国地価マップというサイトで確認できます。
土地を売却する際の売却価格は、これらの評価額を参考にしつつも、最終的には不動産会社に査定依頼し決めることになります。
その際使われることの多い手法のひとつが取引事例比較法と呼ばれるもので、条件が類似している近隣物件の取引事例を参考に価格を決める方法です。
取引事例は不動産会社に確認するのがおすすめです。
土地の査定方法②土地の価格と前面道路の関係について
土地の価格は、その土地の前側で接している「前面道路」によっても左右されます。
土地の価格に関連するのは、主に以下の3点です。
●幅員
幅員とは道路の幅のことであり、これにより土地に対してどれくらいの大きさの建物を建てられるかという容積率が決まります。
容積率は敷地面積に対する建物の床面積の割合を意味し、容積率が大きければそれだけ大きな建物が建てられることから、土地の価格が高くなります。
●間口
前面道路に対して間口が広い方が、建物のプランニングがしやすく利便性も高いため、土地の価格が上がります。
●角地
交差する2つの道路に面する角地は、1面のみ道路に接する土地にくらべ、日当たりや風通しの面で有利とされ、その分土地の価格も高い傾向にあります。
土地の査定方法③土地の価格と形状の関係について
土地の価格は、土地の形状によっても変わります。
道路に接する間口が狭く、その奥に敷地が広がっている土地は、その形状から「旗竿地(はたざおち)」と呼ばれます。
また、長方形や正方形の形をした土地は「整形地」と呼ばれます。
一般的に、旗竿地は整形地にくらべ価格が安い傾向にあり、同じ面積で比較した場合、旗竿地の価格は整形地の6~8割程度です。
まとめ
土地の査定額の目安となる公的評価額には、公示地価、相続税路線価、固定資産税評価額があります。
また、土地の価格は、前面道路や土地の形状によっても変わります。
土地売却および査定依頼については、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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